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【消費税 経過措置】10%払わずに8%で結婚式を挙げるには?

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    消費税は2019年10月1日から10%に引き上げられることが決定しました。

    もうすでに結婚式場を予約している方も、今現在お探しの方も、結婚式の料金はどうなってしまうのだろうと感じていらっしゃるのではないでしょうか。

    今回は消費税8%で結婚式を挙げるにはどうしたらいいか、消費税増税の経過措置とはどんなものなのかをご説明します。

    1、消費税が8%から10%に!結婚式への影響は?

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    結婚式の料金は、消費税が8%から10%に変わるのはいつからなのでしょうか。

    結婚式への影響も併せてご説明します。

    (1)結婚式の消費税はいつから10%になるの?

    結婚式の消費税が8%から10%になる基準は、料金の支払い日ではなく“結婚式実施日”です。

    消費税の適用は支払日ではなく、商品受け取りや、サービスを受けた時点での税率が適用されるためです。

    例えば、2019年9月に料金を前払いし、2019年10月に結婚式を行った場合は消費税10%が適用されます。

    2019年9月30日までに結婚式を挙げれば8%、10月1日以降は10%になるということを覚えておきましょう。

    例外として、消費税の経過措置が適用されれば、10月以降に結婚式を挙げても消費税が8%で済みます。

    消費税増税の経過措置に関しては後ほどご説明します。

    (2)消費税が10%になると結婚式の料金はどのくらい変わる?

    消費税が8%から10%ですと、2%の違いですよね。

    大した違いがないように思いますが、結婚式の費用となるとかなりの金額になるため、数万円も差が出てしまいます。

    例えば総額200万円だったとすると、8%では消費税額は16万円ですが、10%では消費税額が20万円になり、4万円も違ってきます。

    (3)知っておきたいゲストへの影響

    結婚式には遠方から来てくれるゲストがいた場合、交通費や宿泊費がかかりますよね。

    その他にも、当日の衣装レンタルやヘアメイクなどのサービスを受ける方もいます。

    消費税が10%に上がると、交通費や宿泊費、当日にサービスを受けた場合の消費税率も上がりますので、ゲストへの負担が増えることも併せて覚えておきましょう。

    2、消費税の経過措置ってなに?いつまでに結婚式を挙げればいいの?

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    先程、例外として挙げた消費税の経過措置についてご説明します。

    (1)消費税の経過措置とは

    消費税の経過措置とは、料金を支払う時期と、購入したものの受け取りやサービスを受ける時期にズレがあるものに対して取られる措置です。

    例えば、遊園地などの前売り券を9月に購入すると消費税率8%で購入できますが、前売り券を使用するのが10月以降だと、本来であれば消費税率が10%になっているので混乱が生じてしまいます。

    ですので、一部の取引に関して消費税の経過措置が設けられているのです。

    結婚式は“指定役務の提供”という、冠婚葬祭のための施設やサービス提供に当てはまるため、消費税の経過措置が適用されます。

    (2)結婚式の料金に消費税の経過措置が適用される条件

    では2019年9月30日までに結婚式の料金を支払えば、消費税の経過措置が適用されるのかというと、そうではありません。

    結婚式に経過措置が適用される条件は“2019年3月31日までに契約をしていること”なのです。

    料金を支払っている事が条件ではなく契約をしていれば大丈夫ですので、3月31日までに契約を終えているカップルは消費税率8%が適用されます。

    4月1日以降の契約内容の変更などで、契約時よりも費用が上がってしまった場合は消費税の経過措置が適用されない可能性もありますので、式場に確認してみましょう。

    3、結婚式の契約が消費税の経過措置に間に合わなかったら増税後の割引やフェアをチェック!

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    消費税の経過措置が適用される2019年3月31日は残念ながらもう過ぎてしまっているため、現在結婚式場をお探しの方には適用はされません。

    絶対に消費税8%で結婚式を挙げたい!という場合は9月30日までに結婚式を実施するしかありません。

    ただし、そんなに焦って結婚式の準備をしてしまっては、満足に準備できない可能性もありますよね。

    どんなサービスも増税後、割引やフェアなどを盛んに行う傾向があります。

    増税の影響で消費者が買い控えしてしまう事を防ぐために行うのですが、この様な割引やフェアによって増税前よりもお得になる場合もあります。

    焦って契約するのではなく、あえて増税直後を狙うのもひとつの手ではないでしょうか。

    まとめ

    消費税が8%から10%に上がると、金額が大きい結婚式にはかなりの影響が出る可能性があります。

    しかし、3月31日までに契約を済ませているカップルは消費税の経過措置が適用されるので、10月1日以降に結婚式を挙げても消費税は8%で済みます。(詳細はプランナーに確認しましょう)

    増税後は割引やフェアが盛んにおこなわれることが多いので、今現在結婚式場を探しているカップルは、増税後がねらい目かもしれません。

    ふたりで話し合いをしたり、気になる会場で消費税について確認したりして、悔いのない結婚式にしてくださいね。

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