
婚姻届を提出するには、いくつかの必要書類が必要です。
何も準備せずに役所に行っても受理してもらえないため、婚姻届の書き方や必要書類を確認して事前に準備しましょう。
今回は、婚姻届の入手方法から提出するまでの流れについて詳しくご紹介していきます。
婚姻届けを手元に残す方法についても解説していますので、ぜひご覧ください。
以下の記事は、婚姻届のダウンロードについて知りたい方によく読まれています。
目次
1、婚姻届に必要な書類①婚姻届
婚姻届は、各市区町村の役所でもらうか、インターネットからダウンロードをして入手する2つの方法があります。
婚姻届は必要記入事項さえしっかりと記入されていれば、フォーマットやデザインは自由なもの、手作りの婚姻届でも正式に婚姻届として認められます。
ここでは、役所で婚姻届を入手する場合とインターネットからダウンロードする場合のそれぞれでの入手方法についてご紹介していきます。
(1)役所でもらう場合
婚姻届は、各市区町村の戸籍を扱っている部署にて無料で入手する事ができます。
戸籍を扱っている部署名は各自治体によって異なるため、役所の受付で聞くようにすると安心です。
婚姻届は基本的に時間外受付や夜間受付などで24時間365日いつでも受け取ることが可能です。役所が空いている時間帯になかなか行けないという方でも、時間外受付などで婚姻届を受け取るか、家族や友人にとってきてもらうという方法もあります。
しかしながら、役所によっては時間外受付を行っていない役所もあるため、事前に確認をするようにしましょう。
(2)インターネットからダウンロードする場合
インターネットからダウンロードできる婚姻届には、無料のものから有料のものまであり、近年では各地方のご当地婚姻届などもあります。
①インターネットからのダウンロード方法とは?
インターネットから婚姻届をダウンロードする場合には、まず無料のものか有料のものかを確認するようにしましょう。
婚姻届は、「婚姻届製作所」や「まちキュンご当地婚姻届」「アニヴェルセル婚姻届ダウンロードページ」等のサイトからダウンロードが可能です。
各サイトから好みのデザインの婚姻届を見つけたら、ダウンロードボタンをクリックしてダウンロードをしましょう。
無料デザインのものであってもアンケートに回答する必要がある場合には、アンケートに回答後ダウンロードができるようになります。
ダウンロード完了後は、A3サイズに印刷をします。
自宅のプリンターでA3サイズをプリントアウトできない場合には、A4サイズにプリントアウトまたはUSB などにファイルを保存したのちにコンビニやカメラ屋さんなどのコピー機にてA3用紙にプリントアウトするようにしましょう。
②インターネットからダウンロードする際の注意点とは?
婚姻届は、A3サイズ以外での用紙サイズでの提出は法的に認められていないため、ご自身で婚姻届を用意する場合には十分に注意が必要です。
インターネットからダウンロードできる婚姻届のおすすめデザインについて詳しくは「婚姻届のデザインって実は自由?ダウンロードできる婚姻届30選(https://how-to-inc.com/download-a-marriage-registration-16609)」や「知ってた?婚姻届のデザインは自由!おすすめデザイン53選(https://how-to-inc.com/recommended-design-marriage-registration-22123)」をご参照ください。
2、婚姻届の提出に必要な書類②戸籍謄本・身分証明書・同意書・転入届
ここでは、婚姻届の提出に必要な書類について詳しくご紹介していきます。
(1)戸籍謄本または戸籍妙本
婚姻届を提出する差には、戸籍謄本または戸籍妙本が必要です。
戸籍謄本とは、戸籍原本のコピーのことで、戸籍原本に記載されている配偶者から子供まで全事項が記載されている書類。一方で、戸籍妙本とは戸籍に記載されているうちの一人分のみを抜粋してコピーした書類のことです。
婚姻届を提出する役所によっては必要提出書類欄に、戸籍謄本または戸籍妙本と記載されている場合がありますが、戸籍謄本を用意しておくと安心でしょう。
戸籍謄本または戸籍妙本は、本籍のある役所にて入手が可能です。本籍役所が遠い場合には郵送も可能ですが、郵送の場合には1週間から2週間時間がかかる場合があるため、早めに用意をするようにしましょう。
(2)写真付きの身分証明書
提出時に届人の本人確認を行うために、写真付きの身分証明証の提示が求められます。
写真付きの身分証明証には下記のようなものが例として挙げられます。
- 運転免許所
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード
また、上記のいずれもお持ちでない場合には、2枚以上を合わせて提示することで下記の書類も本人確認として認められます。
- 写真のない住民基本台帳カード
- 国民健康保険、健康保険などの非保険者証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険などの年金証書
- 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
(3)未成年の場合には両親の同意書
未成年の場合には、婚姻届とは別に両親の同意書が必要です。
雛形は役所にてもらうことができますが、自作もしくは婚姻届の「その他」の欄に著名、押印をしてもらう方法もあります。
万が一ご両親が離婚されている場合でも、ご両親お二人の同意書が必要になるため事前に確認をするようにしましょう。
(4)転入届
婚姻届を提出する日と同日から同居を始める場合には、転入届の届け出も必要です。
婚姻届の現住所に新しい住所を記入して提出することは問題ありませんが、婚姻届の届け出と住所変更や住民票の届け出は全く別の手続きです。
既に同居を始めているが住所変更や住民票登録を行っていない、またはすぐにでも同居を始める予定である場合には、なるべく婚姻届と同じタイミングで手続きを行うようにしましょう。
3、必要書類が準備できたら婚姻届を記入
ここでは、婚姻届の書き方について大まかな流れをご紹介していきます。
まずは、婚姻届を記入するにあたって「婚姻届」「黒もしくは青のボールペンまたは万年筆」「各自の印鑑」を用意しましょう。印鑑はシャチハタまたはゴム印などは使用できないため予め確認をしておきましょう。
(1)届出日
婚姻届を提出する日にちを記入します。
婚姻届は記入内容、必要提出書類に不備がない限りその場で受理され、婚姻届の提出日が入籍日になります。
婚姻届は、時間外受付または夜間受付のある役所であれば24時間365日いつでも受け付けてくれます。提出日が土日または祝日であっても、書類に不備がない限り提出日が受理日または入籍日になります。
(2)氏名
お二人の氏名を旧姓で記入します。
旧姓での氏名は、戸籍と同じ字体で記入するようにしましょう。
(3)住所
現住民票に記載されている住所と世帯主を各自記入します。
(4)本籍
婚姻届提出前の本籍地と戸籍謄本の最初に記載されている筆頭者の氏名を記入します。
(5)父母の氏名・父母との続柄
実の父母の氏名と続柄を記入します。
両親が離婚している場合にはそれぞれのフルネームを記入します。
両親のどちらかが他界している場合出会っても両親の氏名と続柄を記入し、続柄は長男または長女であれば「長」次男または次女以降は「二」または「三」などと漢数字で記入します。
(6)婚姻後の夫婦の新しい氏・本籍
婚姻後の夫婦の新しい氏は夫または妻のどちらかにチェックをします。
本籍地はどちらかの実家の住所にしておくことをお勧めします。
(7)同居を始めた時
「結婚式を挙げた日」または「同居を始めた日」のどちらか早い方の日付を記入します。
どちらもまだであれば空欄のままでも大丈夫です。
(8)夫婦の職業
夫婦の職業は、役所の窓口に用意されている一覧表の中から選択します。
提出直前に記入するのでも大丈夫です。
(9)届出人著名押印
各自が旧姓で著名をし、それぞれに押印します。
必ず朱肉を使用して押印をし、旧姓が夫婦同じ名前であっても別の印鑑を使用して押印しましょう。
シャチハタやスタンプ、ゴム印などは認められていないため注意をしましょう。
(10)連絡先
実家の連絡先や携帯番号など、昼間にでも連絡が取れる連絡先を記入します。
万が一書類に不備が見つかった場合の連絡先となるため、間違いのないように注意をしましょう。
(11)証人
2名の成年者に著名、生年月日、住所、本籍地の記入、押印をしてもらいます。
成年者であれば両親、友人、兄弟など誰にでも証人になってもらうことが可能です。
4、婚姻届の証人欄に著名をもらう
2名の成年者に証人となってもらい、証人欄に著名、押印をしてもらいます。
成年者であれば家族や友人など、誰にでも証人となってもらうことができますが、友人・知り合い夫婦やご家族に証人になってもらう場合には名字が同じ場合でも違う印鑑を使用しなければいけないため、予め確認をしておきましょう。
婚姻届の証人について詳しくは「×××」をご参照ください。
5、必要書類と共に婚姻届を提出する
婚姻届の記入が終わり、婚姻届を提出する際の必要書類の準備が整ったらいよいよ婚姻届の提出です。
婚姻届は、提出して受理されると法的な夫婦として認められる大事な書類です。基本的には提出時に書類上に不備がない限りその場で受理してもらうことができるため、提出日がお二人の入籍日となります。
ここでは、婚姻届を提出する際の提出先や注意点についてご紹介していきます。
(1)婚姻届の提出先は?
婚姻届は、「夫または妻の本籍地、もしくは住所地(一時的な所在地でも可)」の市区町村の役所で提出が可能です。
婚姻届は基本的に24時間365日日本国内の役所または出張所などどこでも提出が可能で、夜間であっても時間外受付や夜間受付がある市役所であれば婚姻届を受け取ってくれます。
近年では、国内でのリゾート婚を行うカップルが、結婚式を行う日にその地でもしくは二人の思い出の旅行先で婚姻届を提出するというカップルも増えてきているようです。
実際に、2015年にご結婚された芸能人の千原ジュニアさんは宮古島で婚姻届を提出されたことで話題にもなりました。
(2)婚姻届を提出する際の注意点とは?
婚姻届を提出する際には下記の3つの点に注意をしましょう。
①婚姻届の記入内容、必要提出書類に不備はないか確認する
婚姻届を提出する際に、記入内容や必要提出書類に不備がないかしっかりと確認をしておきましょう。
婚姻届や提出時の必要書類に不備がない限り、婚姻届の提出日がお二人の入籍日になります。
そのため、入籍日にこだわりたい!とお考えのカップルは特に念入りに確認をしておくことをお勧めします。
旅行先などで婚姻届を提出したいと考えているカップルは、役所の開いている時間内に近くの役所にて事前に書類に不備がないかどうか確認をしてもらっておくことをお勧めします。
②訂正印を持っていく
婚姻届の提出時に万が一不備があった場合でもその場で訂正ができるように、印鑑を持参するようにしましょう。
時間外受付や夜間受付ではあくまでも婚姻届と必要書類の受け取りのみであるため、訂正箇所があるかどうかの確認をその場で行ってもらうことができないため注意が必要です。
③提出先の受付時間について事前に確認する
婚姻届の提出先の受付時間を事前に確認をしておきましょう。
特に時間外での提出を考えている方や、旅行先での婚姻届の提出を考えているカップルは、時間外または夜間受付はそもそも行っているのか、提出先での注意事項についてしっかりと確認をしておきましょう。
(3)婚姻届を提出できる人とは?
婚姻届の提出は夫婦揃ってまたはどちらか一方、さらには代理人に提出してもらうことも可能です。
提出する際には届人の本人確認を行うために、身分証明証の提示を求められるため、写真付きの身分証明書証または本人確認証として認められれている書類の持参をするようにしましょう。
届人の身分証について詳しくは「2、婚姻届の提出に必要な書類を用意する」をご参照ください。
6、記念に婚姻届を残しておきたい
婚姻届は提出したらに手元に残らないのが従来の一般的な考え方ですが、近年では婚姻届を提出後記念に手元に残したい、飾っておきたいとお考えのカップルも増えてきているようです。
婚姻届の提出後手元に婚姻届を残す方法は、「複写式の婚姻届を提出し、控えをもらう」方法と、婚姻届そのものではありませんが「婚姻届受理証明書をもらう」2つの方法があります。
婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した役所に申し出ることで発行してもらうことができますが、複写式の婚姻届は各市区町村の役所にて有無を確認するようにしましょう。
婚姻届を記念に手元に残しておきたい!とお考えのカップルはこちらの記事「https://how-to-inc.com/marriage-registration-copy-17823」も是非参考にしてみてくださいね!
7、婚姻届の提出後にやっておきたいこと
婚姻届の提出後、苗字や本籍地が変更になった場合には運転免許所、パスポート、銀行口座の名義変更などの手続きが必要になります。
各手続きを行うにあたってほとんどの場合住民票が必要になりますが、本籍地が変わることで住民票の発行に少し時間がかかる場合があります。
婚姻届を提出した際に、住民票の発行が可能になる時期や取得方法について一緒に確認しておくことをおすすめします。
婚姻届に必要な書類や提出方法が知りたい方へのまとめ
これまで、婚姻届の入手方法から提出までの流れについてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
婚姻届はカップルが法的に夫婦として認められるようになるための重要な書類であり、お二人が正式な夫婦になるための最初のステップとなるものであるからこそ、婚姻届についてしっかりと理解をしておきたいものです。
今回の記事が、婚姻届について理解を深めるためのご参考になれば幸いです。
以下の記事は、ティファニーの婚約指輪に興味がある方によく読まれています。
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