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新婚夫婦は要チェック!「結婚新生活支援事業」ってなに?

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    平成30年度から実施されている結婚新生活支援事業をご存知でしょうか。

    34歳以下で入籍した新婚夫婦のための補助支援事業で、令和3年度から補助金の金額が2倍にアップし申請条件が緩和されるため、今注目を集めているのです。

    これを知らないと、もしかしたら損をしてしまう可能性も。

    そこで今回は、結婚新生活支援事業について詳しくご説明します。

    1、なぜ「結婚新生活支援事業」が開始されたの?

    どのような経緯で「結婚新生活支援事業」が開始されたのかご存知でしょうか?

    国立社会保障・人口問題研究所調べによると、「結婚の障害」として、34歳までの未婚男性が43.3%、34歳までの未婚女性が41.9%が結婚資金と回答。また、未婚男性の21.2%と、未婚女性21.2%は結婚のための住居と回答しました。

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    さらに内閣府の調査によると、「結婚を希望する人に対して、政府に実施してほしい取り組み」は、

    ①安定した雇用機会の提供…55.4%

    ②夫婦がともに働き続けられるような職場環境の充実…49.1%

    ③結婚や住宅に対する資金貸与や補助支援…42.3%

    ④結婚した方が有利となるような税制や社会保障…40.2%

    ⑤長時間労働の是正など自由な時間の確保…37.6%

    ⑥出会いの場の提供…31.5%

    ⑦結婚に関する悩み相談…17.7%

    このような結果となっており、結婚新生活支援事業では上記アンケートの「③結婚や住宅に対する資金貸与や補助支援」を補助支援として実施したものなのです。

    2、損をしないためにも「結婚新生活支援事業」の詳細を知ろう

    結婚生活支援事業の支援を受けられるのかどうか、まず詳細について覚えておきましょう。

    (1)なにに対する支援なの?

    結婚新生活支援事業で支援されるのは、

    ・新居の購入費

    ・新居の家賃、敷金礼金、共益費、仲介手数料

    ・引っ越し費用

    といった新居に関する費用です。

    新居は結婚後の新婚生活の中でも大きく費用がかかる部分ですので、多くのカップルの助けとなる支援となりそうですね。

    (2)結婚新生活支援事業は誰が対象になる

    結婚新生活支援事業は以下の要件をすべて満たす夫婦が対象となります。

    ・平成30年1月1日から住んでいる市区町村の結婚新生活支援事業が終了するまでに入籍をした世帯

    ・夫婦の所得があわせて340万円未満

    ※年収換算するとふたり合わせて年収530万円ほどの世帯

    ※奨学金の返済がある場合は奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除

    ・入籍時の年齢が34歳以下の世帯

    ・住んでいる市区町村が決めた要件を満たす世帯

    これらを満たしていれば対象となりますが、気をつけたいのが市区町村の要件。

    市区町村によって要件はかなりバラバラで、地域によっては

    ・予算に達し次第終了

    ・婚姻から3ヶ月以内の夫婦のみ

    という決まりが掲載されているところも。

    また、入籍日が令和2年以降とされているところも多くあります。

    あとで申請しようと思ってたら終了していた、なんてこともあるので早めの確認がオススメです。

    (3)補助の金額と申請方法は?

    補助金額の上限は、

    ・新居の購入費

    ・新居の家賃、敷金礼金、共益費、仲介手数料

    ・引っ越し費用

    これらをすべて合わせて30万円までです。

    この上限が2021年4月から60万円に引き上げる方針が固まっており、対象年齢や年収上限も緩和されます。

    申請方法は各市区町村に直接の申請となります。

    申請をする場合は以下の書類を準備して申請します。

    ・補助金交付申請書

    ・補助対象要件チェックシート

    ・必要書類確認兼送付書

    ・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

    ・世帯全員の住民票

    ・市民税・県民税所得証明書などの世帯所得がわかる書類

    ・誓約書

    ・補助金交付請求書

    ・新居の住居費、引越しの領収書など事業の対象となる費用の確認に必要な書類の写し

    ・入居対象となる住居に関する書類

    ・住宅手当の支給についてわかる給与明細などの書類

    ・奨学金を返済している場合、奨学金の返済額がわかる書類

    ・昭和56年5月以前に建てられた住居に入居する場合、新耐震基準に適合している事を証明する書類

    ・生活保護受給者のみ扶助金額・給付金額がわかる書類の写し

    市区町村の役所HPからダウンロード可能な書類と不動産屋や引っ越し業者からもらう書類、会社から受け取る給与明細などさまざまな書類が必要となります。

    準備に時間がかかりますが、補助金のためにも頑張りましょう!

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    3、新生活支援事業はどこに住んでいても補助が受けられるの?

    現在は、260市区町村で事業を実施中ですが、東京都と福井県では実施している市区町村はありません。

    2021年4月以降、もしかしたら対象となる市区町村が増える可能性もあるので、対象外の地域にお住まいの方もチェックを欠かさないようにしておいた方がいいでしょう。

    4、もっと詳しく知りたい方は結婚新生活支援事業のセミナーもチェック

    2021年4月に補助金額の上限が倍になり、条件も緩和される結婚新生活支援事業。

    なにがどうなるのかよくわからないという方のために、「花嫁マルシェ 結婚新生活支援事業セミナーin神戸」が開催されます。

    ・夫婦の年収が合計800万円以下

    ・寿退社を検討中

    ・神戸市、三木市、高砂市に引っ越す予定

    ・奨学金を返済している

    このような方におすすめのセミナーで、結婚式の準備も進む結婚総合イベントとなっています。

    神戸は100万人都市で現在唯一結婚生活支援事業をおこなっています。

    神戸に住むことを考えているのであれば、参加して損はありません。

    今後、結婚新生活支援事業を開始する市区町村が増えれば、このようなセミナーも増えるかもしれません。

    詳しく知ることができるイベントがあれば、参加してみるとより補助金を有効に使えるかもしれないですね。

    花嫁マルシェ 結婚新生活支援事業セミナーin神戸の開催日程は、10月25日(日)と11月21日(土)の2日間。気になる方は以下をチェックしてみてください。

    https://www.kekkonlabo.com/lp/marriage-life-support/

    まとめ

    今回は、結婚新生活支援事業について詳しくご説明しました。

    結婚新生活支援事業は、要件を満たせば入籍後の新居への引っ越しにかかる費用を補助してくれます。

    令和3年度には要件が緩和されるだけでなく、補助金の上限が60万円になるなどより手厚いものとなるので、今からしっかり内容を把握しておきましょう。

    お住まいの市区町村によって実施しているかどうかや要件は異なりますので、まず市区町村のHPをチェックしてみてください。

    もしも対象外の地域であれば今後対象地域になる可能性もあるので、確認はしておいた方がいいでしょう。

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