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いくら必要? 出産にかかる費用と補助制度まとめ

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    これをお読みの方の中には、妊娠を考えているまたは、出産を控えているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    妊娠、出産にはまとまったお金が必要ですが、実際にはどれくらいの費用がかかるのか、ご存知でない方もいらっしゃると思います。

    そこで今回は、出産にかかる費用と補助制度についてご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。

    1、事前にしっかり確認! 出産にかかる費用3つ

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    国民健康保険中央会の調査によると、平成28年度「正常分娩分の平均的な出産費用について」の妊婦合計負担額の平均値は、東京都の62万1,814円が最も高く、鳥取県の39万6,331円が最も低い結果となり、全国平均負担額は、50万5,759円という結果がわかったそうです。(参考:https://www.kokuho.or.jp/statistics/lib/h28nendo_syussan5.pdf

    妊娠から出産までにかかる費用は、大きく分けて「妊婦健診費用」「各種検査費用」「出産・入院費用」の3つがあります。下記では、出産にかかる費用の内訳について詳しくご紹介していきます。

    (1)妊婦健診費用

    妊娠が発覚してから必要な、妊婦健診にかかる費用です。

    費用は病院によって異なりますが、健康診断とおなじく健診には保険が効かないため、1回に4,000〜5,000円、特別な検査が必要な場合には10,000円かかる場合もあります。

    妊婦さんの体調や妊娠週数によって健診の回数は異なりますが、一般的には臨月までは月1回、臨月になると週1回に検査の頻度が増え、合計で14回程度が一般的な健診回数と言われています。

    健診費用の平均金額が5,000円だった場合の、妊婦健診費用は5,000円×14回で70,000円必要になることがわかります。

    (2)各種検査代

    定期的な妊婦健診とは別に、妊娠週数に応じた任意で受けることのできる検査を希望される場合には、別途費用が必要になります。

    母子手帳を受け取ると、特別な検査を受けることのできる補助券が2回分無料でついてきますが、3回目からは自己負担での検査になり、1回につき1,000〜10,000円前後費用がかかります。

    妊娠週数に応じた任意の主な検査内容は、下記の通りです。

    ①妊娠初期~23週に行われる検査

    • 血液検査(初期に1回)

    血液型、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、風疹ウイルス抗体、HIV抗体、梅毒血清反応の確認を行います。

    • 子宮頸がん検診(初期に1回)

    妊娠初期に1回行われる検査です。

    母子手帳の交付を受ければ、無料で検査することができます。妊娠前に検査を受けていない人が多いため、妊婦が受ける検査の必須項目となっていますが、妊娠前に検査を受けている場合には、受ける必要はありません。

    • 超音波検査(期間内に2回)

    子宮内に超音波を当てて内部を観察する検査です。通称、エコー検査とも呼ばれています。

    妊娠週数や使用する器具によって検査方法が異なり、得られる画像も異なります。

    ②妊娠初期~30週に行われる検査

    • 血液検査(期間内に1回)

    HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス)抗体の確認を行う血液検査です。

    HTLV-1とは、白血球の一つであるリンパ球に感染するウイルスのことで、空気感染はせず、万が一感染していても症状が発症するとは限らず、発症しても自覚症状がほとんどないケースも多いことから、感染に気づかない方も多いようです。

    • 性器クラミジア(期間内に1回)

    クラミジアに感染していないかどうかの検査です。クラミジアに感染している妊婦が経膣分娩をすると、生まれてくる赤ちゃんに感染する可能性があります。

    新生児が感染すると、肺炎などを発症して重症化する場合があり、産道感染をふせぐためにも、母体に陽性反応がでた場合には抗生剤を飲んで治療を行う必要があります。

    ③妊娠24週~35週に行われる検査

    • 血液検査(期間内に1回):血算、血糖の確認
    • B群溶血性レンサ球菌(期間内に1回)

    GBSは、常在菌と言って、人間の体に様々な菌が住み着いているうちの一つの菌で、女性の腟や直腸、膀胱、肛門の周りなどに常在している菌です。

    GBSは病原性の弱い細菌で、普通に健康な大人なら何も症状は出ませんし、病気にもなりませんが、この菌はお母さんからの移行抗体の無い、あるいは少ない新生児に感染すると、新生児GBS感染症を起こすことがあり大変危険です。

    そのため、GBSの検査を行うことで母体に抗体があるかを検査し、陽性とわかったら赤ちゃんに移さない予防策を取る必要があるということです。

    • 超音波検査(期間内に1回)

    ④妊娠36週~出産までに行われる検査

    • 血液検査(期間内に1回):血算の確認
    • 超音波検査(期間内に1回)

    この他、予定日前後にはNST(ノンストレステスト)を行います。これは、20~40分ほど赤ちゃんの心拍数を測定し、元気であるかを確認する検査です。また、骨盤が狭い妊婦さんや予定日近くになっても赤ちゃんが下がってこない場合は、骨盤X線検査をすることもあるそうです。

    上記でご紹介した検査だけでも11回の検査が有ります。

    全体の検査の平均金額が5,000円だったとしても、5,000×11回で55,000円必要であるということがわかります。

    (3)出産・入院費用

    出産費用の中で一番費用がかかるのが、出産・入院費用です。妊娠・出産は、病気ではないため保険が適用できないことが要因です。

    病院の規模や設備にもよりますが、出産・入院費用は一般的に30~40万円と見られています。入院の際に個室を希望したり、無痛分娩を希望する場合には、プラス10万円~20万円必要になることもあるそうです。

    また、もし帝王切開で出産した場合には健康保険が適用され、自己負担は3割になります。

    上記でご紹介してきた「妊婦健診費用」「各種検査費用」「出産・入院費用」の合計は、70,000+55,000+400,000で525,000円という結果になりました。

    このことからも、出産費用としてまとまったお金が必要になるということがわかります。

    しかしながら、出産費用を補助する制度が既にいくつもあることをみなさんはご存知でしょうか?

    下記では、知らなきゃ損をする!出産費用を補助する7つの制度について詳しくご紹介していきます。

    2、知らなきゃ損! 出産費用を補助する制度7つ

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    ここでは、出産費用を補助する7つの制度についてご紹介していきます。

    (1)妊婦健診の補助券

    妊婦健診の補助券とは、産婦人科で妊娠と判断されたのちに、居住地域の役所に妊娠届けを提出した際に母子手帳と一緒に発行される、妊婦健診時に利用できる補助を受けるためのチケットです。

    妊娠は病気ではないことから、基本的に全額自己負担となりますが、「妊婦健診の補助券」とはその一部を国が負担してくれるという制度です。

    地域や自治体によって内容や補助金額も異なるため、補助内容がきになる方は役所に確認するようにしましょう。

    また、発行されるのは一度のみで、紛失しても再発行はできないため注意が必要です。

    (2)出産育児一時金

    出産育児一時金とは、出産費用をサポートするために健康保険から支払われる給付金のことです。

    出産育児一時金は、加入している健康保険の種類に関係なく、1児につき42万円が支給されます。双子や三つ子などの多胎児を出産した場合の給付金額は、42万円×人数分となります。

    健康保険や自治体によっては、申請することで「付加給金」を受給できる場合もあります。その場合には、42万円にプラスされて受給することができます。

    出産育児一時金には、大きく分けて下記のような3つの条件があります。

    ①産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合

    出産した医療機関が、産科医療補償制度に加入していれば42万円を受け取ることができます。

    産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合、または海外で出産した場合には、39万円の支給と決められています。。※平成27年1月1日以降の出産の場合は40.4万円

    ②妊娠4ヶ月以上での出産の場合

    出産育児一時金の制度は、妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)で出産した場合にのみ受けることができます。

    早産や死産、流産、人工妊娠中絶も含め、妊娠期間が4ヶ月以上であれば、出産育児一時金の制度上は出産と認められます。

    ③指定の機関へ申請書類を提出した場合

    出産育児一時金を受給するには、申請書類の提出が必要です。出産育児一時金申請は、出産予定日の1ヶ月前から申請が可能です。勤務先の健康保険や住んでいる自治体に対して、申請するようにしましょう。

    (3)出産育児付加金

    出産育児付加金とは、各健康保険組合が独自に、出産育児一時金に追加して給付してくれる出産費用のことです。

    費用は、組合によって異なるため、各自確認が必要です。

    (4)医療費控除

    一般的な医療費控除の制度です。

    医療費控除とは、妊婦健診費や出産費用の他に、1年間で支払った医療費の合計が10万円以上、もしくは所得が200万円以下の場合には、医療費が所得の5%を超えた場合に医療費控除でお金が戻ってくる制度のことです。

    出産育児一時金を利用した場合には、10万円を超えにくくなっていますが、入院費の高い病院で出産をした場合や、妊婦健診に行く際の交通費も対象になるため10万円を超える可能性はジュ分にあります。

    医療費のレシート、領収書は捨てずにしっかりと保管をし、通院にかかった料金や領収書が発行できる倍には領収書をしっかりと保管しておくようにしましょう。

    (5)出産費貸付制度

    出産費貸付制度とは、出産した後に受給することのできる「出産育児一時金」が受給できるまでの間、出産育児一時金の8割相当を限度に無利子で借りることのできる制度です。

    1万円単位での貸付になるため、420,000(出産育児一時金)×0.8 = 336,000→330,000円の借入が可能です。

    出征費用貸付制度の申し込み書は、全国健康保険協会窓口または、全国健康保険協会のウェブサイトにて入手することが可能です。(参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat080/kashitsuke/kasitukesyussan

    (6)出産手当金

    出産手当給付金とは、出産のために出産前後で休みを取る産休の間に、ご自身が加入している保険組合から支給される給付金のことです。

    出産手当金は、正社員でなくてもアルバイトやパートでも受給できることが特徴ですが、健康保険の加入期間が1年以上で、ご本人が健康保険を支払い、産休中も保険料を支払っており、産後も仕事に復帰することが条件になっています。

    また、アルバイトやパートをしていてもご家族が加入されている保険の扶養に入っていたり、国民健康保険に加入している場合には、対象外になるため、注意が必要です。

    出産手当金を受け取れる期間は、出産予定日を含む産前42日間(双子以上の多治の場合には98日間)と、出産翌日からの産後56日間の合計98日間(多治の場合には154日)受給することが可能です。

    万が一、予定日が早まった場合には受給可能期間が短くなり、予定日が遅れた場合には、期間が長くなります。

    出産手当は、日給の3分の2×産休日数分で計算され給付されます。

    (7)育児休業給付金

    育児休業給付金とは、育児休業中のお父さんやお母さんの生活保障として、雇用保険から支払われる給付金のことです。

    労働者の権利として、赤ちゃんが1歳の誕生日の前日まで育児休業を取ることが可能です。保育所の入所待ちなどが必要な場合には、最長一年6ヶ月までの延長が可能です。

    しかしながら、育児休暇中は会社からのお給料はもらえないため、加入している雇用保険からの育児給付金に生活を保障してもらうことができるわけです。

    育児休業給付金は、正社員だけではなく、パートや契約社員の方も対象となります。受給できる方の条件は、下記の通りです。

    ①雇用保険に加入している

    ②育児休暇中、休業開始前のお給料の8割以上の賃金を支払われていない

    ③育児休暇前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

    ④就業している日数が、各支給単位期間ごとに10日以下

    一方で、育児休業給付金を受給できない方の条件は、下記の通りです。

    ①雇用保険に加入していない

    ②妊娠中に退職する方

    ③育休開始時点で、育休後退職する予定の方

    ④育休を取得せずに、職場復帰する方

    自営業の方も受給対象外になるため、注意が必要です。

    妊娠が発覚した段階で、加入している雇用保険会社に事前に確認をしておくと安心です。

    まとめ

    今回は、出産にかかる費用と補助制度についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

    出産にはまとまったお金がかかりますが、その分様々な補助制度もあるため上手に利用したいものです。

    今回の記事が、妊娠をお考えの方や出産を控えている方のご参考になれば幸いです。

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