最近の結婚式ではすっかり定番となった結婚式のプロフィールビデオ。
一昔前まではこうした演出を結婚式でするカップルは少なかったようですが、誰でも簡単に自作できるソフトが登場したことで、リーズナブルにクオリティの高い生い立ちビデオを多くの人が自作できるようになりました。
そんなプロフィールビデオ、そうと知らずに法に抵触していることがあるのを知っていますか?
今回は、プロフィールビデオを自作する上で必ず知っておきたい著作権に関する問題についてご紹介しましょう。
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目次
1、結婚式プロフィールビデオが人気を集めている理由
結婚式のビデオ演出には多様な種類がありますが、中でも多くのカップルから支持を得ているのがプロフィールビデオ(生い立ちビデオ)です。
プロフィールビデオとは、その名の通り新郎新婦それぞれの生い立ちから結婚までのプロセスを写真やテロップを使って紹介するビデオのことを言います。
こだわりを持って作ろう思えばどこまでも凝ることができ、ふたりらしいビデオを作ることができます。
結婚式では両親の関係者で招かれた、新郎新婦のことをよく知らないゲストが訪れることもあります。そんな時、プロフィールビデオにまとめることでふたりの人柄とこれまで歩んできた道のりをスムーズに理解してもらうことができます。
こうした背景から結婚式でプロフィールビデオを流すカップルが増えてきているようです。
ふたりの自己紹介の後にゲストの紹介や感謝のメッセージを添えるという工夫を凝らした演出も最近では増えています。
2、結婚式プロフィールビデオでやってはいけないこと
プロフィールビデオ演出が人気を集める最大の理由はふたりらしさを表現できることにありますが、自由度が高い演出だからと言って何でもやっていいというわけではありません。
ビデオを作っているとあれもこれもと欲張りになってしまいがちですが、作成者の自己満足で終わってしまう演出では、見る立場のゲストは食傷気味に。観る側の気持ちに寄り添った映像演出を心掛けるようにしましょう。
プロフィールビデオでありがちな失敗例は、
①内輪ネタが多い
②下ネタが多い
③自慢話が多い
④写真のサイズが小さい
⑤同じようなアングルばかりを多用している
⑥ふたりの写真ばかりを使う
⑦上映時間が長すぎる
⑧生い立ちビデオと言いつつ最近の写真しか出てこない
⑨ゲストへの感謝のメッセージが多すぎる
などです。
①~③に関しては結婚式に相応しくない内容であり、④~⑦は映像が観づらい、動きが単調、面白みに欠けるという理由からゲストを飽きさせてしまいます。物語を織り交ぜて緩急をつける構成にしましょう。
最後の⑨は、絶対タブーな事項ではありませんが、あまりにもゲストへのメッセージばかり流れるようでは観ていて退屈してしまいます。
どうしてもゲストに気持ちを伝えたい場合はエンドロールムービーにコメントを載せるようにしましょう。
3、プロフィールビデオ作成前に知っておきたい!BGMの著作権について
ふたりの好きなアーティスト、好きな曲を結婚式で流したいという方は多いと思いますが、音楽を使用する際には注意が必要です。
音楽には大きく分けて「著作権」と「著作隣接権」という2種類の権利があり、音楽を制作している作詞家や作曲家、またそれに携わるレコード会社、放送事業者なども著作権料によって収入を得ています。
著作権を理解して正しい手続きをとらなければ、著作権法違反になる可能性もあるので注意しましょう。
では、著作権の詳細とプロフィールビデオで好きな曲を流す方法について解説していきます。
(1)著作権の種類
著作権とは、前項でも既にお伝えした通り、アーティストが生み出した音楽、美術、文芸などの創作物がこの世に誕生した時に自動的に発生する権利のことを言います。
著作権の発生は創作物を使用する権利が創作者に付与されることを意味するものであり、これによって他人から勝手に悪用される可能性を防ぐことができるのです。
アーティストを守るために欠かすことのできない著作権ですが、実は著作権のほかにも楽曲を演奏したり放送したりする人に対して与えられる著作隣接権と呼ばれるものがあります。
この2つの権利、どちらかが欠けても音楽を使用することはできません。逆に著作権と著作隣接権の両方をクリアしていれば音楽を使用しても法律違反には当たらないというわけです。
(2)プロフィールビデオに必要なのは複製権と演奏権
結婚式のプロフィールビデオでは上記2種類の権利よりも「複製権」と「演奏権」の方が重要となってきます。
映像演出ではだいたいCDやDVDに音楽を落としてBGMとして使用するケースが多いですが、これを実行するには音楽を複製する時に発生する複製権の手続きを予めとっておく必要があります。
この手順を踏まずに無断で音楽をBGMとして使用している方が非常に多いですが、複製した音源は例えプライベートな結婚式であっても使用することは認められていないので気を付けてください。(50人以上のゲストを招待する披露宴の場合は私的利用の範囲を超えると解釈されます。)
次に演奏権についてですが、こちらは新郎新婦の入退場で好きな曲を流す場合に手続きが必要となる権利です。
演奏権も複製権と同じく、無断で使用すると著作権法違反に該当する恐れがありますので留意しておきたいところです。
手続きが難しそう……と不安に思われるかもしれませんが、ほとんどの結婚式場では演奏権の手続きを代行してくれますし、その都度プランナーに相談すれば的確なアドバイスを貰えるので、何も心配する必要はありません。
4、著作権を管理している団体
有名なアーティストやレコード会社に直接問い合わせて使用の承諾を得るというのは非常に難しくし、現実的なやり方ではありません。
では、どのようにして著作権の手続きを行えばいいのでしょうか?
最もスムーズなのは、著作権を管理している「JASRAC(ジャスラック)」や「ISUM(アイサム)」と呼ばれる団体に問い合わせをして手続きを取る方法です。
「JASRAC(ジャスラック)」とは、音楽の著作権のほとんどを管理している団体のことを指します。
楽曲を多用する結婚式場ではJASRACと契約を結んでいることが多いので、式場に頼めば手続きしてくれるかもしれません。同様のケースの経験が豊富な式場に、まずは確認してみることをおすすめします。
基本的にJASRACに登録されている音楽であれば何でも自由に使用できます。
「ISUM(アイサム)」も、JASRACと同じく著作権を管理している団体ですが、大きな違いはブライダルBGMに特化しているという点。
プロフィールビデオの場合、複数の音楽をBGMに使用するというケースも珍しくありませんが、こういった時もISUMを利用すればそれぞれのレコード会社を調べて著作権手続きを代行してくれるというメリットがあります。
5、著作権料を払いたくない場合
どうしても著作権料を払いたくない、でも著作権法違反になるのは避けたいという方は、音楽と映像を別々に流す方法をおすすめします。
音楽をDVDやCDに落とすと複製権に触れてしまいますが、購入したCDを流すだけなら著作権の侵害にはなりません。
CDは誰が購入しても問題ありません。中古のCDを流してもOKです。
問題は複製(コピー)することにあるので、楽曲をプロフィールビデオに落とし込む、CDやSDに複製して流すなどをしなければ大丈夫なのです。
どうしてもBGMを落としたい場合は著作権フリーの楽曲をネット上で探して使用するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
最近ではプロフィールビデオのBGMによる著作権問題も増えています。
結婚式はプライベートな空間であるために「私的目的だから大丈夫でしょ」と著作権についても軽視されがちです。
確かに営利目的で結婚式を行うカップルはいらっしゃいませんが、法律上ではご祝儀を受け取る結婚式は、私的目的の領域を超えているという見方がされているようです。
著作権に関するトラブルでせっかくの結婚式が台無しになってしまわぬよう、プロフィールビデオを作成される際はBGMの手続きまで細かくチェックしていただきたいと思います。
今回ご紹介させていただいた著作権に関する知識がプロフィールビデオ作りのご参考となれば幸甚です。
「HOW TO MARRY」編集部です。編集部では、婚礼司会者、元結婚式場勤務など結婚に関する豊富な知識を持ったメンバーが取材・運営を担当しています。皆様の幸せな結婚生活を応援する発信を行っています。ジュエリーコーディネーター保持メンバーが発信する公式Instagram、Xは、指輪購入に迷える方から高評価。運営会社についてはこちら。
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