パートでバリバリ働いて家計を助けよう!と思っている方、ちょっと待ってください。
もしかしたら考えている働き方では逆に損をしてしまうかもしれませんよ。
パートをするなら知っておきたいのが、新しくスタートする【新配偶者控除】です。
ここではパートをする時に知っておくべき、扶養と配偶者控除についてご紹介します。
目次
1、そもそも・・・「扶養」って何?
パートを探していると「扶養内OK」など【扶養】という言葉を目にしますが、扶養とは何のことなのかはぼんやりとしか理解していない人が多いのではないでしょうか。
パートの収入に関係する扶養は税制上の扶養と、保険上の扶養の2種類があります。
2、年収の上限は? 新配偶者控除の変更点3つ
今回新配偶者控除として変更になったのは税制上の扶養に関しての変更です。
変更点で理解しておくべきことを3つご紹介します。
(1)配偶者控除の年収上限
今までは「103万円の壁」と言われていた配偶者控除の年収上限ですが、今回年収上限が150万円に引き上げられることになりました。
なので年収103万円を超えたら配偶者控除を受けられなくなると働く量をセーブしていた人は、年収150万円までは働く量を増やしても配偶者控除を受けられます。
(2)配偶者特別控除の年収上限
扶養範囲内の年収を少しオーバーしてしまった場合に、急に手取りが減ってしまうのは苦しいですよね?
実はそうならないように配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除の範囲内では、収入により税金の金額が変わってくるので、配偶者控除の範囲から少しだけオーバーしてしまった場合なら少しだけ税金が増えるだけで済みます。
今までは年収103万円を超えてしまった場合でも141万円までが配偶者特別控除の範囲でしたが、今回から年収150万円から201万円までに変更になりました。
(3)高所得者は配偶者控除がなくなる!?
配偶者控除とは夫の収入に関係するものなのですが、今までは夫の収入上限はありませんでした。
しかし今回は年収1121万円以上の高所得者である夫は配偶者控除が縮小し、年収が1220万円を超えると妻の年収に関わらず配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなりました。
3、新配偶者控除で変わる!? パート主婦の最適な年収
新配偶者控除についてご説明してきましたが、では一体年収いくら稼げれば損をしないのでしょうか。
(1)106万円の壁
年収106万円を超え一定の条件をすべて満たしていると、社会保険料が発生します。
年収106万円をわずかに超えた金額では、社会保険料分がマイナスになるので損をしてしまいます。
社会保険料が発生する条件は以下の通りです。
- 厚生年金加入の従業員が501人以上の会社であること
- 週20時間以上の労働
- 1年以上勤務する見込み
- 学生ではない
- 給料が月8万8千円を超えている
(2)手取りが増えたと実感できる年収は?
社会保険に加入しているか、国民健康保険と国民年金に加入しているかで目指すべき年収も変わります。
社会保険に加入しているのであれば年収150万円以上を目指しましょう。
150万円以上になると手取りが増えたことを実感することができます。
国民健康保険と国民年金に自分で加入している場合は年収171万円を超えないと、損が出てしまいます。
(3)新配偶者控除が始まる前と同じくらいの手取りが欲しい場合
新配偶者控除が始まる前と同程度に稼げればいいという方は、社会保険料が発生しない106万円以下に抑えればいいので働き方は変えなくて大丈夫ですよ。
4、新配偶者控除はいつからスタートする?
新配偶者控除は2018年1月から適用されています。
なので今現在新配偶者控除はすでに始まっているので、「配偶者控除は年収150万円」「配偶者特別控除は年収201万円」ということを頭に入れておきましょう。
まとめ
配偶者控除や社会保険料など、知らないで働いていると損をしてしまいます。
せっかく働くのですから損をしないためにも夫の年収がいくらなのか、世帯年収をどのくらい増やしたいのかを考えてパート先を探しましょう。
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