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再婚禁止期間って何?どう法律改正したの?早く再婚するための方法解説!

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    再婚したいと思っているけれど、「再婚禁止期間」が分からないから再婚できるのだろうか心配になってしまいますよね?
    私も離婚後、素敵な男性に出会い再婚をしたいと思った時、期間が気になったのを覚えています。

    また、事実婚も籍を入れた状態と同じ扱いを受けられるケースがありますが、事実婚では扶養者の控除や扶養控除などの税金の控除は利用できません。
    さらに相手が亡くなった時に自動的に相続人になることもできません。

    女性は離婚をしたあとに妊娠をした場合、父親の親権がどちらになるかなどの問題があり、男性のようにすぐ再婚ができないのです。

    難しい問題ですが、できる限り、離婚をした男性のことは忘れて、また新しい道に進みたいものですよね。

    最近、法律が改定されて、「再婚禁止期間」が短くなったようです。
    嬉しいですね!

    「再婚禁止期間」がどのようなもので、期間がどれだけ短くなったのかを今回は紹介したいと思います。

    知ることで、大好きなパートナーといつから再婚ができるのかが分かり、未来が見えやすくなると思います。

    1、再婚禁止期間とは?

    「再婚禁止期間」は、離婚後に妊娠した場合に父親は前夫の子供なのかを明確にするためにあります。
    「再婚禁止期間」がない場合、すぐに再婚して妊娠をすると父親がどちらなのかわからないトラブルに発展してしまうのです。

    民法では、子供の父親を法的に決めるために「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」であり「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と定められています。

    「再婚禁止期間」を守らず妊娠をしてしまった場合は、子供の父親を、法に定められたルールで裁判所に決められてしまうのです!

    「再婚禁止期間」の民法ができたのは100年以上前の明治時代です
    ほとんどの男性優位の規定は削除、改正されたのですがこの規定は残ったのです。
    抗議運動は多く行われていたのですが、100年以上変更されることはありませんでした。

    大好きなパートナーの子供だと分かっているのに、前夫の子供にされてしまうのはとてもショックですし、「誰の子」として認識されるかで、相続や扶養義務などが変わってきます。

    実際に、私の知り合いで法を破って離婚後、新しいパートナーとの子供を妊娠して、裁判所に前夫の子供だとされてしまったケースがあります。
    知り合いは裁判をして、今の旦那さんの子供だと認定されたのですが、とても大変だったそうです。

    そのようなケースにならないためにも、「再婚禁止期間」中に妊娠しないように気をつけたいものです。

    しかし、現在の医療や科学技術は発達し、DNA鑑定による父親の特定が可能となりました。

    そのこともあり、日弁連会長は「再婚禁止期間」自体を撤廃すべきとの声明があったのだといわれています。

    「再婚禁止期間」は新しいパートナーとの早期妊娠を求めている女性にとって、よい方向へ変わっていくのだと感じます。

    参考
    https://www.riconhiroba.com/procedure/divorce-process-remarriage.html

    2、法律改正でどう変更された?再婚禁止期間は半年から100日へ!

    平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し、女性の「再婚禁止期間」が前婚の解消又は取消しの日から起算して6か月から100日に短縮されました。

    こちらが民法の改正の概要です。

    (1)女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
    (2)女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。

    つまり、離婚時に妊娠をしていなければ、100日経てば再婚ができるのです!

    確かに、妊娠をしていなければ、子供の父親を判別する必要がないので、「再婚禁止期間」が子供の父親を決めるためにあるならばいらない決まりですよね?

    再婚相手の子供が欲しい女性は、100日以内は妊娠をしないように心がけ、再婚後に妊娠をすれば、問題はなくなります。

    もし子供を作らないと決めていた女性は、再婚したい時に、新しい大好きな男性と再婚ができるのは幸せを感じますね。

    私は改正される前に離婚をしたので半年間は、再婚ができませんでした。
    交際している人はいませんでしたが、好きな人ができてもまだ再婚ができないと分かるとなんだか前の夫の顔がちらつき気分が悪かったです。

    そのような悲しい気持ちになる女性が減るような法律が改正されてとても嬉しく思います。
    離婚をしたら前の夫を忘れたいと思う女性のほうが多いのですから、一日も早く新しい人生に進めると考えると気持ちも軽くなりますね。

    新しい恋もしやすくなりますので、ちょっとおしゃれをして出会いの場へ行こう!など積極的に行動ができるようになります。
    参考
    https://www.riconhiroba.com/procedure/divorce-process-remarriage.html

    70日しか減っていないと思われる女性もいるかもしれませんが、70日期間が縮まったことで新しいパートナーと再婚にいたる女性が増加しているようです。
    少しでも早く再婚したいカップルがそれだけ増えている証拠だといえますね。

    参考:法律情報サイト|リーガルモール

    I-PRIMO

    3、100日以内に再婚できる例外とは?

    平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の「再婚禁止期間」が離婚時から100日に短縮されるだけではなく、「再婚禁止期間内」でも再婚することができるケースがあることが分かりました。

    ■離婚前に妊娠していた場合
    前の夫との子供を妊娠していることが明らかにわかっている場合(妊娠7か月など)は、すぐに再婚できます。
    生まれる子供は前夫との子供になり、法的関係(相続など)も以前のままに戻ります。

    妊娠が発覚したから再婚するとなると少し複雑なものがありますが、再婚ができるとなると安心ができますね。

    ■元夫と再婚をする場合
    元夫と再婚をするのであれば、子供が誰の子供なのかが明確になるため、どの段階で妊娠をしていたとしても問題はありません。

    元夫と再婚をする女性ももちろんいます。
    再び同じ生活を送るのに、すぐに再婚ができないのは困りますね。

    ■妊娠の可能性がない高齢者の場合
    やはり妊娠をするかどうかが法的な決まりとして重要なようですね。

    再婚をして晩年を過ごしたいと思う気持ちがある60代~の女性はすぐに再婚ができます。
    もう、妊娠をする可能性がないのに、再婚ができないとなると年齢的に相続等の問題が発生しやすいので事実婚は避けたいですよね。

    ■前夫が行方不明のまま3年以上が経った場合
    夫の生死が分からないまま、3年以上が経った場合や失踪宣告を受けた場合は婚姻関係が解消できます。
    もちろん妊娠の心配もないので、再婚をすることができるのです。

    ■子宮の全摘出の手術などを受け、妊娠の可能性がなくなった女性の場合
    ただし、医師が書いた書類の提出が必要となります。

    パートナーと100日以内に、再婚できるのは嬉しいですね。
    上記のケースに当てはまっている女性は、再婚に向けてすぐに行動できます!

    http://www.rikon-office.com/kiso/saikonkinsi.html

    まとめ

    いかがでしたか?
    再婚をしたいと思っていてもいつできるのか悩んでいた女性は「再婚禁止期間」を知ることで、今再婚したいと考えているパートナーとの未来が見えやすくなったと思います。
    いつ妊娠していたか、妊娠ができるのかが再婚への大きな分かれ道となるので、再婚相手とよく話し合ってみましょう。
    もっと短くなってもいいのではないかとの意見もありますので、これからもっと法が改定されて、女性が新しいパートナーと1日でも早く過ごせるような未来になっていくことを祈っています。

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