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見逃し注意!結婚式場との契約書でチェックすべき5つのポイント

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    結婚式の準備を進める上で、結婚式場との間の認識の違いによるトラブルは少なくないようです。

    しかしながら、結婚式場を決める際には結婚式場との契約書を交わしており、契約書には結婚式場を利用するための利用規約や条件が記載されています。

    本来であれば契約書の内容をしっかりと確認をした上で、会場側との契約を交わすのが基本ですが、契約書のどの様な点に注意するべきかわからないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    そこで今回は、結婚式場との契約書でチェックすべき5つのポイントをご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。

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    1、結婚式場の仮予約と本契約の違いとは?

    ここではまず、結婚式場との仮契約と本契約の違いについてご紹介していきます。

    (1)仮契約とは

    仮契約とは、ブライダルフェアや会場下見などを行ったうえで気に入った会場があった場合に、希望する日時が空いていれば1週間から10日間無料で会場を抑えてもらうことができるシステムのことです。

    一般的にはこの期間内であれば他の会場との比較・検討をすることが可能で、仮契約期間内でのキャンセルであれば、キャンセル料が発生することはありません。

    また、いくつかの会場を同時に仮予約することも可能ですが、会場側もほかの希望客に対して案内をすることができなくなってしまうため、同時に仮予約を行うのは2~3箇所に留めておくようにするのがマナーです。

    また、結婚式のお見積もりは、本契約の前が最も値引きの交渉ができるタイミングです。 決して安くはない費用ですので、納得いく内容でお見積もりをもらうようにしましょう。

    お見積もりの見方、交渉方法は、「結婚式場で上手に値引き交渉するために重要!な7つのポイント」を参考にしてくださいね。

    (2)本契約とは

    一方本契約とは、結婚式を挙げたい希望の日時を会場側に正式におさえてもらう契約のことです。

    会場側と本契約を交わした後にキャンセルをする場合には、キャンセル料が発生します。

    ほとんどの会場では、本契約を行う際に予約金または内金を支払うのが一般的です。(※内金は10万円程度が平均的)

    2、結婚式場の契約書のチェックポイントとは?

    ここでは結婚式場との契約書について、確認しておくべきチェックポイントについてご紹介していきます。

    (1)支払いについて(期限や方法)

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    結婚式場側への支払い条件や期限、支払方法について事前に細かくチェックをしておきましょう。

    ほとんどの結婚式場では、結婚式の支払いは前払いの場合が多いようです。しかしながら、結婚式の費用は決して安いものではなく、ご祝儀を頂いてから支払いたいとお考えの方も少なくないのではないでしょうか。

    近年ではクレジットカードで支払えるケースも増えてきているようですが、その場合であっても上限を引き上げておくなどの準備が必要です。

    そのため、結婚式場への支払い条件についてしっかりと契約書をチェックするようにしましょう。

    (2)キャンセル料について

    本契約後のキャンセル料とキャンセル料発生時期について、チェックをしておきましょう。

    結婚式場との本契約後にキャンセルをする場合には、必ずキャンセル料が発生します。

    結婚式の準備を進めていくうえで、トラブルになりうる一番の原因がキャンセル料についてです。

    キャンセル料の発生時期や金額、支払い方法は式場によって異なるため、契約書をしっかりと確認するようにしましょう。

    キャンセル料について詳しく知りたい方は「結婚式の会場キャンセルについて事前に知っておきたい5つのこと」をご参照ください。

    (3)持ち込みについて(持ち込みの可否、持ち込み料)

    持ち込みの可否、持ち込み料について契約前にチェックをしておきましょう。

    持ち込みとは、結婚式場で取り扱っている商品以外に、自身で手配した商品を持ち込み・使用することです。

    近年では持ち込みが可能な会場も増えてきていますが、会場によっては持ち込みが一切NGという会場もあります。

    そのため、まずは本契約を交わす前に結婚式場の扱っている商品と持ち込みの可否を確認しておきましょう。

    また、持ち込みが可能であった場合でも、持ち込み料がかかる場合があります。持ち込み料は、持ち込む商品によって異なる場合があるため、持ち込み料についても事前に確認をしておくようにしましょう。

    (4)打ち合わせ開始時期について

    結婚式場との打ち合わせ開始時期について、チェックをしておきましょう。

    結婚式場を決定する時期は、結婚式希望日の1年から半年前が一般的ですが、結婚式場との打ち合わせ開始時期は結婚式の4ヵ月から3ヵ月前から始める会場が多いようです。

    また、結婚式の打ち合わせは約5~6回が平均的なようです。

    早くから結婚式場を予約したとしても、打ち合わせが始まるのは結婚式の4ヵ月から3ヵ月前であるため、準備期間に不安を感じる方も少なくないようです。

    そのため、本契約前に打ち合わせ開始時期と回数、決められた回数の打ち合わせでの内容について事前に確認をしておく事で安心して準備を進めることができます。

    (5)ウェディングプランナーさんの継続担当について

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    ウェディングプランナーさんの継続担当について、チェックをしておきましょう。

    結婚式の準備を進める上で、結婚式場のプランナーさんとの相性はとても重要です。お二人にとって理想の結婚式を行うために、親身になって一緒に結婚式を作りあげていってくれるプランナーさんに担当をしてもらいたいものです。

    しかしながら、結婚式場を決定する際に「結婚式場はもちろんのこと式場見学を担当して下さったプランナーさんも気に入って会場を決定したが、本契約後担当者が変わってしまった」というケースも少なくないのではないでしょうか。

    多くの結婚式場では、新規接客担当のプランナーさんと、実際に結婚式を一緒に作りあげていくプランナーさんが異なるケースが多いようです。

    そのため、結婚式場はもちろんのこと、プランナーさんも気に入ったため会場を決定したいとお考えの方は、本契約後も同じプランナーさんに当日まで継続担当してもらえるのかどうか事前に確認をしておくと安心です。

    3、結婚式場との契約書に関してトラブルが起こってしまった場合の対処法とは?

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    ここでは、結婚式場との契約書に関してトラブルが起こってしまった場合の対処法を2つご紹介していきます。

    (1)国民生活センターへ相談をする

    結婚式の準備を進める上で、万が一トラブルが発生してしまった場合には、国民生活センターへ相談をしてみましょう。

    国民生活センターによると、結婚式の準備を進める上で、「キャンセル料」「打ち合わせ不足」によるトラブルが多いようです。

    上記でもご紹介したように、本契約前に契約書の内容をしっかりと確認する必要がありますが、万が一トラブルが発生したしまった場合には、国民生活センターにまずは相談をすることでどの様に対処をしたらいいのか、アドバイスを提案してもらうことが出来ます。

    国民生活センターはあくまでも相談に乗った上で、アドバイスを提案してくれる機関ですので、会場とのやり取りなどの対処はご自身で行わなければいけないことを理解しておきましょう。

    (2)弁護士に相談をする

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    どうしてもご自身で対応することができない場合には、弁護士に相談するという方法もあります。

    弁護士に相談する場合には、費用は掛かりますが基本的には自身で会場側と交渉をする必要はなく、弁護士に仲介役として話し合いを進めてもらうことができます。

    また、トラブルが起こった際のプロであるため、安心して相談をすることができます。

    参考:法律情報サイト|リーガルモール

    ・まとめ

    これまで、結婚式場との契約書でチェックすべきポイントについてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

    結婚式は、おめでたい祝いの行事であるからこそ、トラブルはなるべく避けたいものです。

    今回の記事が、結婚式の準備を滞りなく進めるためのご参考になれば幸いです。

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