妊娠は女性の体に大きな変化や影響を与えます。妊娠による身体への影響は個人差があり、実際に出産するまでお母さん赤ちゃん共に油断ができないものです。
しかしながら、妊娠による身体への影響を理由に休職はできるのか?実際に身体がきついときには勤務先にどのように相談、申請したらいいのかなど、わからない方もいらっしゃると思います。
今回は、妊娠した際の休職制度・手当についてご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。
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※体調の変化などについては自己判断せず、不安なことはすぐに主治医の先生に相談されることをおすすめします。
1、妊娠したときの休職制度について
妊娠した際の休暇制度には、大きく分けて産休と呼ばれる「産前&産後休暇」と妊娠症状に何かしらの異常が生じた場合に取得できる「傷病休暇」の2種類があります。
(1)産前&産後休暇
産休とは、全妊婦さんが取得する権利のある休職制度のことで、基本的には出産予定日の6週間前から取得することのできる「産前休暇」と出産後8週間まで取得することのできる「産後休暇」の制度のことを指します。
多胎妊娠の場合には、14週間「産前休暇」として取得する権利があると労働基準法で定められています。
産前&産後休暇は自ら申請する必要があります。申請方法は勤務先によって異なり、出産予定日を申請するだけで自動的に産休を取得できる会社もあれば、産婦人科医による妊娠証明書の提出が必要な会社など、様々です。
自身の会社での産休申請方法について事前に確認をしておくと手続きをスムーズに行うことができ、安心です。
(2)傷病休暇
また、「傷病休暇」とは妊娠中に何かしらの異常が生じた場合に、他の病気や怪などと同じように取得することのできる休暇制度です。
妊娠は病気ではないため、基本的に産休以外に取得できる休暇制度はないのですが、切迫流産や早産など、医師の指示の元で診断名がつき、診断書が発生した場合にのみ傷病休暇を取得することができます。
本来であれば、つわりでなどの症状が悪化して会社を休みたい場合には、有給を使用する形になりますが、有給を使い切ってしまって欠勤が許されない場合は産婦人科医に診断書を書いてもらえないか相談が必要です。
妊娠初期症状や、妊娠による体調の変化は人それぞれ異なります。
妊娠中は頑張りすぎず、無理のないようにしましょう。
妊娠した際の休暇制度を利用する際には、一緒に働く職場の方への配慮を忘れないようにしましょう。
産休は妊娠した方全員が取得する権利のある休暇制度ですが、産休をとることで自身が担っていた役割を少なからず同僚にカバーしてもらう必要があります。そういったケースがあった場合でも対応できるように体制を整えておくことが上司の務めですが、そうもうまくいかないものです。
産休を取ることが決まったら、直属の上司と相談した上で産休取得の時期についてなるべく早く同僚に伝えられるように準備をしましょう。
2、休職中のお金について
産休は、全妊婦さんが取得する権利のある休暇制度ですが、基本的に産休中は会社からの給料は支払われません。
しかしながら、産休中の給料の代わりに生活の保障として支給されるのが「出産手当金」です。
ここでは、出産手当金と傷病休暇を取得した際の手当金についてご紹介していきます。
(1)出産手当金
出産手当金とは、国民健康保険以外の保険に加入している方で、正常な分娩ができなかった場合でも、妊娠期間が4ヶ月(85日)以上継続していた方を対象に支給される手当金のことです。
出産手当金は下記の3つの条件を満たしている場合にのみ、受け取ることが可能です。
①国民健康保険以外の健康保険に1年以上継続して加入している方
国民健康保険以外の健康保険に1年以上継続して加入していること。
健康保険の未加入期間がある、または加入から1年未満で退職をする場合には、支給対象外となります。
②退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること
出産日または出産予定日から42日、多胎妊娠の場合には98日以内に退職していること。
③退職日に出勤していないこと
退職時当日に時短出勤を含み、出勤していないこと。
出産手当金が支給される基本的な対象期間は、「出産予定日を含む産前42日(多胎妊娠の場合は98日)」+「出産翌日からの56日」=98日(多胎の場合は154日)が受給対象期間です。
しかしながら、出産日が予定日よりも早まった場合には、「出産予定日を含む産前42日(多胎妊娠の場合は98日)−α日(早まった日数)+出産翌日からの56日」、出産日が予定日よりも遅くなった場合には「出産予定日を含む産前42日(多胎妊娠の場合は98日)+α日(遅くなった日数)+出産翌日からの56日」という計算方法になります。
出産手当金として支給される支給額は、「標準報酬月額÷30日×2/3×休職日数」となります。標準報酬月額は、給料明細には記載がないため、会社に確認をするようにしましょう。
出産手当金の申請書を実際に提出するのは出産後ですが、産休前から準備が必要です。
出産手当金の申請に必要なものは、下記の通りです。
- 健康保険出産手当金支給申請書
- 医師/助産師の証明(出産に関する記録)
- 事業主の証明(勤務状況・賃金に関する記録)
- 振込先指定口座情報
- 役員会議議事録(役員等で賃金台帳、出勤簿がない場合)
- 健康保険証
- 母子手帳
- 印鑑
まずは勤務先の保険担当者に確認をして、申請書をもらいましょう。申請書を受け取ったら、勤務先の担当者に勤務状況や賃金記入欄などの必要事項を記入してもらいます。
ここまでが、産前に勤務先で済ましておく必要のある準備です。
出産時の入院の際に申請書を病院に提出し、医師または助産師さんからの証明をもらいます。
申請書は会社もしくは自身で社会保険事務所に産後56日経過後に提出します。
申請後は申請書に不備などがない場合、早くて2ヶ月程度で届け出た銀行口座に一括支給されます。
出産手当金は自身で申請が必要ですが、産休開始の翌日から2年以内に申請を行うことができるため、出産手当金の申請を忘れた!!なんて方がいれば、勤務先の担当者に相談をした上で、必要書類を揃えて申請してみましょう。
(2)傷病手当金
傷病手当金とは、怪我や病気などで4日以上会社を休んだ場合に、生活の手当金として保険会社から支給される手当金です。
傷病手当金は、国民健康保険以外の健康保険に加入している方が対象で、連続で4日以上〜1年6ヶ月未満会社を休んだ方を対象に支給されます。ただし、妊娠している場合には産休前までが対象期間となります。
傷病手当の支給額の計算方法は、「12ヶ月分の月給平均÷30日×2/3×(休んだ日数−3日)」となります。
傷病手当金の申請書は全国健康保険協会でもらうか、ホームページよりダウンロードが可能です。
医師からの診断を受けたのちに勤務先に相談をし、申請に必要な下記の書類を準備します。
- 傷病手当申請書
- 事業主の証明
- 医師からの証明
- 年金証書のコピー
- 年金確定通知書のコピー
- 休業保障給付支給決定通知書のコピー
全ての書類が準備できたら、医師と会社(事業主)に証明書を記入してもらい、全国健康保険協会に申請書を提出します。
申請書の内容に不備がないか確認、審査終了後、1ヶ月程度で傷病手当金が届け出た銀行口座に支給されます。
申請書の記入でわからない箇所があった場合には、最寄の自治体に足を運び、直接確認するようにするとスムーズに書類の準備ができます。
3、妊娠したら会社を辞めないといけない・・・?
妊娠したら会社を辞めないといけない理由は一切ありません。
妊娠は病気ではありませんが、妊娠による身体や体調の変化や影響には個人差があります。なかなか赤ちゃんができにくく、不妊治療を経て赤ちゃんをやっと授かることはできた方、高齢での出産や人よりも少し出産のリスクが高い方など、本人や産婦人科医にも分かり得ないことがましてや他人に分かるわけがありません。
会社は、出産や病気を理由とする正社員または契約社員の解雇につながる退職推奨、もちろん契約社員への契約変更を行ってはいけないと労働基準法にて禁じられています。
とはいえ、長期休暇の取得は職場において取りづらく、上司や同僚からのプレッシャーや圧力を感じ、肩身の狭い思いをするなんてことも少なくないでしょう。
自分の体調は自分自身にしかわからず、周りには判断ができません。そのため、妊娠による体調不良が原因で出勤時間をずらしてほしい、時短勤務や在宅勤務をしたいなど働き方を上司に相談する場合には、具体的な提案をするようにしましょう。
上司に相談をする前に必ず、パートナーと妊娠期間中、出産、産後においての働き方についてしっかりと話し合った上で上司に相談、交渉をするようにしましょう。
まとめ
今回は妊娠をした際の休職制度と手当金についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
今回の記事が妊娠をした際の勤務先への対応、手当金を受給するためのご参考になれば幸いです。
「HOW TO MARRY」編集部です。編集部では、婚礼司会者、元結婚式場勤務など結婚に関する豊富な知識を持ったメンバーが取材・運営を担当しています。皆様の幸せな結婚生活を応援する発信を行っています。ジュエリーコーディネーター保持メンバーが発信する公式Instagram、Xは、指輪購入に迷える方から高評価。運営会社についてはこちら。
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