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妊娠が判明したら仕事を辞める? 妊娠と仕事を両立させるための処方箋

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    働く女性が妊娠をすれば、考えなくてはいけないのが仕事をどうするかです。

    妊娠をしたらいつまで働けるのか、リスクはあるのか、産休・育休は取れるのかなど知っておくべきことがたくさんあります。

    今回は妊娠中に働くことの注意点や、仕事をしている女性の出産にまつわるお金の話をご紹介します。

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     妊娠初期ガイドP3より

    妊娠初期に食べてはいけない物、3分で学びませんか? 初めての妊娠では、ちょっとした体調の変化などで不安になることも多いと思います。

    ・妊娠初期に食べちゃダメなもの、食べていいものがわからない ・妊娠初期で気をつけた方がいいことは? ・妊娠初期に揃えておくべきことや、やっておくと良いことは?

    そんなあなたのために、今すぐ使える、妊娠初期ガイドをご用意しました。あなたの楽しい妊娠生活のお役に立てましたら幸いです。

    ※体調の変化などについては自己判断せず、不安なことはすぐに主治医の先生に相談されることをおすすめします。

    1、いつまで働ける? 妊娠が判明したら仕事を辞めるべきか

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    法律で言うと妊娠中の仕事は出産予定日の6週前双子以上の多胎妊娠なら14週前まで続けることができます。

    しかし、仕事と一言でいってもデスクワークや外回りの営業や立ちっぱなしの仕事などその内容は様々ですよね。

    重いものを持ったりする仕事じゃなければ大丈夫と考えている人もいるかもしれませんが、そのほかにも妊娠初期には避けるべきことがたくさんあります。

    また、体調がずっとよくて産休まで働けるかもわからないものです。

    酷いつわりや切迫流産など様々な理由で働くことが困難になる可能性があります。

    妊娠が判明したあと仕事を続けるかどうかは、妊婦さん自身の体調と仕事内容などを考えて決めたほうがいいでしょう。

    2、妊娠と仕事を両立させるための処方箋

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    (1)職場への報告は早めに

    仕事に関する妊娠初期に避けるべきことを挙げると

    • 重いものを持つなどの重労働
    • 通勤時間が車で片道1時間以上
    • 高いヒールを履かなくてはいけない
    • 激しい動きをする、運動量が多い
    • ストレスが多い
    • 自転車やバイクに乗る
    • 立ち仕事
    • 体が冷える

    などたくさんあります。

    これらをすべてクリアできる仕事というのはそうそうないのではないでしょうか。

    しかし、ここで諦めて仕事を辞めてしまうのではなく、例えば高いヒールを履かなくてOKにしてもらう、体が冷えないように制服の上に羽織ものをさせてもらう、重労働は免除してもらうなど相談することによって改善できることがあるかもしれません。

    そのためにも妊娠の報告は安定期に入ってからと待たずに、早めに上司に報告と相談をしましょう

    急な体調不良での遅刻や早退、切迫流産で欠勤や休業などのトラブルが起きる可能性も考えて、早めの報告を忘れないようにしましょう。

    (2)母健連絡カードを活用

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    妊娠を報告した後、仕事内容などを相談したくても相談しにくい環境だったり、相談を聞き入れてもらえないこともあります。

    そんな時は【母子健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)】というとても役立つものがあるということをご存知でしょうか。

    母健連絡カードは医師が通勤緩和や勤務時間の変更や切迫流産などでの休業などの指導を記入します。

    母健連絡カードは診断書と同等に扱われるもので、会社は母健連絡カードが提出されたら指導内容に沿った措置を講じる必要があります。

    母健連絡カードの通りに措置を講じることは法律で決められていることです。

    (3)職場の人への対応

    妊娠をすると、職場の人に迷惑をかけてしまう機会が発生することがあります。

    重いものを代わりに持ってもらったり、仕事を代わってもらったり、遅刻・早退・欠勤をしたりすることもあるでしょう。

    そんな時に「妊娠しているんだから、してもらって当たり前」と思ってはいけません。

    感謝の気持ちを忘れず、お礼を言うようにしましょう。

    (4)出勤時間をずらしてもらう

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    電車通勤で出勤時間が通勤ラッシュの時間帯なのであれば、出勤時間を遅らせてもらうなどして通勤ラッシュの時間帯は避けるようにしましょう。

    妊娠中は急に体調が悪くなることもありますし、混み合う電車内は体に大きな負担がかかります。

    通勤中に体調が悪くなったら無理せず電車を一度降りるなどして休憩をするようにしましょう。

    体調が悪くなってしまい遅刻する場合は、必ず職場に連絡することを忘れないようにしましょう。

    3、妊娠しながら仕事を続ける上でのリスク・注意点

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    (1)年齢別で見る流産の確率

    流産の確立を年齢別で見ると

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    となっており、流産の確率が低くなる25歳~34歳の間でも10人に1人の確立となっています。

    また、35歳以上になると流産のリスクも上がり、5人に1人の確率になります。

    どんなに気を付けていても染色体異常で流産してしまうことはありますが、オーバーワークなど無理をしてしまったことで起こる流産は防ぐことができます。

    仕事内容や仕事量、職場環境など無理をしていないか、疲れてしまっていないか考えて働くことが大切です。

    (2)切迫早産のリスク

    妊娠中期に入ると、安定期でつわりもなくなり妊娠している状態にも慣れてくるころです。

    体調がよくなることで、少しくらいならと無理をしてしまう妊婦さんもいますが、安定期といえども流産や切迫早産のリスクはあります。

    妊娠中期以降は重いものを持ったり、長時間立ちっぱなしや走ったりするとお腹が張りやすくなります。

    お腹が張ったまま無理をし続けると、切迫早産になってしまうリスクが上がります。

    お腹が張る時は仕事中であっても休ませてもらうようにしましょう。

    また頻繁にお腹が張るのであれば、病院を受診しましょう。

    (3)破水のリスク

    破水と聞くと出産予定日付近で起こるイメージがあるかもしれませんが、重たいものを持ち上げるなどの無理をして破水してしまうこともあります。

    破水してしまうと、胎児が感染症を起こしてしまう可能性があるため入院が必要になります。

    特に注意が必要なのが【高位破水】で、破水しても少量で尿漏れやおりものと勘違いしてしまう場合があるので破水の特徴を覚えておきましょう。

    • 寝返りをした時など断続的に少量ずつ出る
    • アンモニア臭がない
    • 粘り気がなく水っぽい
    • 透明もしくは薄いピンク色をしている

    妙におりものや尿漏れが増えたと感じたら破水の可能性がありますので、すぐに病院を受診しましょう。

    4、産休・育休をとる? 妊娠・出産でもらえるお金

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    (1)出産育児一時金

    出産一時金は出産の入院・分娩費用として支払われるものです。

    出産育児一時金を受け取る条件は以下の通りです。

    • 産休・育休後に仕事に復帰する予定
    • 勤務先が健康保険に加入している

    もしも退職してしまっている場合は、夫が会社で健康保険に加入していれば夫の健康保険に申請することも可能です。

    出産手当一時金は子供1人につき42万円双子であれば84万円支給されます。

    受け取り方法は2種類あり、1つ目は健康保険から病院に42万円支払われ、病院が分娩・入院費用から42万円を差し引いて請求してくれる【直接支払制度】という方法です。

    もしも請求金額が42万円に満たない場合はその差額は受け取ることができます。

    2つ目は、分娩・入院費用は全額支払い、出産後に請求して42万円を受け取る方法です。

    どちらの受け取り方法を選択しても、支払われる金額は同額です。

    (2)出産手当金

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    出産手当金は産休中に給料が出ないのでその間の生活費として受け取れるものですが、少し注意が必要です。

    産休中の生活費としてのお金と言われると、産休中にもらえるものと思ってしまいますが、実は受け取れるのは産休明けから1~2か月後です。

    受け取り時期を勘違いしていて出産手当金を産休中の生活費として考えていると、生活費が足りない!という事態になってしまいます。

    なので出産手当金は産休中の生活費補助の後払いとして覚えておきましょう。

    出産手当金を受け取る条件は以下の通りです。

    • 勤務先の健康保険に加入している
    • 出産のために仕事を休んでおり、給料が支払われていないこと

    退職する場合も以下の条件を満たしていれば受け取ることができます。

    • 勤務先の健康保険に継続して1年以上加入している
    • 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
    • 退職日に出勤しない

    退職する場合にも受け取れるので、退職日は自分で調べて調整するようにしましょう。

    出産手当金の支給対象期間は産前休業と産後休業に分かれています。

    産前休業は出産予定日を含む産前42日間で、多胎の場合は98日間産後休業は出産翌日から56日間です。

    出産予定日に出産した場合は98日間の支給対象期間がありますが、出産が予定日より早まったり遅れたりすることで支給対象期間も増減します。

    支給金額の計算方法は

    標準報酬日額×2/3です。

    標準報酬日額は4~6月の給料の平均額÷30日で計算することができます。

    産休に入る前に会社から必要な書類を受け取っておきましょう。

    出産で入院する際に持参して医師記入欄に記入してもらい、出産後会社に提出しましょう。

    (3)育児休業給付金

    仕事を続ける場合多くの人が育休を取得します。

    育休中は仕事をしていないので会社から給料をもらえないため、育児休業給付金はとても助かる制度です。

    育児休業給付金を受け取る条件は以下の通りです。

    • 勤務先の雇用保険に加入している
    • 休業中職場から休業開始前の1カ月の賃金の8割以上を受け取っていない
    • 育休中に就業している日数が各1カ月に10日以下である
    • 育休前の2年間で1カ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

    育児休業給付金の支給対象となる期間は、産後8週までは産休期間になるので産後57日~子供が1歳になる前日までで、保育所の申し込みをしているが入れない場合などは延長もできます。

    支給金額は育休開始から180日までは給料の67%、それ以降は給料の50%が支払われます。

    産休に入る前に会社から必要な書類を受け取っておきましょう。

    産後1カ月ごろ必要事項を記入して会社に提出するか、ハローワークに行って自分で手続きをします。

    会社に提出するのかハローワークに行く必要があるのかを事前に確認しておきましょう。

    (4)失業給付金

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    失業手当はその名の通り失業をした人が次の仕事を見つけるまで、生活費のサポートとして支払われる手当ですが、妊娠で退職した人も失業手当を受け取ることができます。

    失業手当は

    • 就職する意思と能力があり、積極的に就職活動を行っている
    • 退職前2年間で雇用保険に通算12ヶ月以上加入している

    という条件があり、妊婦は1つ目の条件である就職活動ができないので【失業給付金の延長措置】という手続きをします。

    通常の失業給付金は退職日から1年以内に受け取るものですが、延長措置の手続きをすることで3年まで期間の延長をすることができます。

    3年の期間内であれば、育児が落ち着いたころに失業給付金を受け取りながら就職活動をすることができます。

    注意が必要なのが、失業給付金の延長措置の期間です。

    退職31日目から1カ月以内に手続きが必要なため、出産前後にハローワーク行き手続きする必要があります。

    受け取れる金額は年齢や退職前に給料によって変わりますのでハローワークで確認してみましょう。

    (5)傷病手当

    傷病手当とは病気やけがで4日~長期間働けない場合に支給される手当です。

    つわり休暇や切迫流産・切迫早産での自宅安静や入院でも受け取ることができます。

    育児休業給付金を受け取る条件は以下の通りです。

    • 勤務先の健康保険に加入していること
    • 4日以上仕事を休んでいること
    • 休んでいる期間に給料の支払いがないこと

    傷病手当は給料の2/3が支払われます。

    会社もしくは健康保険組合に傷病手当支給申請書と出勤簿の写しと賃金台帳の写しを提出しましょう。

    傷病手当支給申請書は医師記入欄があるので、病院で記入してもらう必要があります。

    まとめ

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    仕事を続けるか辞めるかは今後に影響するとても大切な決断です。

    しかし1番大切なのはお腹の赤ちゃんだということを忘れずに、職場環境などを考えてどうするかを決めましょう。

    仕事を続けても退職してももらえる手当があることを忘れないようにし、自分に必要な手続きなどを確認しておきましょう。

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