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日本で国際結婚をするための一般的な手続きと必要書類

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    NHKの朝の連続テレビ小説「マッサン」の主役夫婦が国際結婚であることもあり、国際結婚が注目されています。

    国際結婚は、日本人同士の結婚とは異なり夫婦両方の国で手続きしなければなりません。また、いずれの国で先に手続きをするかでその手続き方法には違いがあります。

    今回は、先に日本で国際結婚の手続きをする場合をお伝えしていきます。

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    1、日本で国際結婚をする手続きには2種類ある!

    まず最初に、日本で国際結婚をするに手続きには2種類があり、具体的には以下の通りです。

    • 最初に日本の役所に届出して、その後に相手国の在日大使館または領事館へ届出する手続き
    • 先に相手国の在日大使館または領事館へ届出をして、その後で日本の役所に届出をする手続き

    以下ではそれぞれの手続きの進め方について書いていきます。なお、特にどちらの手続きの方がいいということはありあせん。今回説明する内容をご参照頂き、ご自身がやりやすい方法で進めてみて下さい。

    2、最初に日本の役所に届出して、その後に相手国の在日大使館または領事館へ届出する手続き

    (1)まずは役所に問い合わせる!

    まずは婚姻届書を提出する予定の役所に電話などで問い合わせをして必要書類を確認しましょう。結婚相手の国籍によって必要な書類が異なるので注意が必要です。

    (2)相手国の在日大使館または領事館に問い合わせする

    役所に問い合わせた際に相手方の「『婚姻要件具備証明書(もしくはそれに代わる書面)』が必要」と言われるでしょう。婚姻要件具備証明書は相手国の在日大使館または領事館で発行されます。

    もっとも、発行を受けるために必要な提出書類があります。そこで、事前に大使館または領事館に問い合わせをして必要書類を確認しましょう。詳しくは相手の国籍によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要となります。

    • パスポートのコピー
    • 住民票原本もしくは在留カードか外国人登録証原本

    詳しくは大使館または領事館に確認しましょう。

    (3)相手国の在日大使館または領事館で婚姻要件具備証明書(もしくはこれに代わる書面)を発行してもらう

    問い合わせ時に確認した必要書類を揃えて在日大使館または領事館へ行き、手続きをして婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう。この時、場合によっては2人で行く必要があるので、その辺りも「(2)相手国の在日大使館または領事館に問い合わせする」際に確認しておきましょう。

    (4)必要な書類を揃える

    最初に日本の役所で手続きする場合の必要書類については以下の通りです。

    婚姻届書

    結婚届といわれる用紙。市区町村の役場にあります。結婚の証人として成人ふたりの署名・捺印が必要です。

    戸籍謄本

    本籍地の市区町村役場で発行。郵送でも取り寄せることができます。

    パスポート

    外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。

    婚姻要件具備証明書

    「(3)相手国の在日大使館または領事館で婚姻要件具備証明書(もしくはこれに代わる書面)を発行してもらう」で発行してもらった書類です。

    そもそも婚姻要件具備証明書とは、外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに問題がないということを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)も一緒に提出する必要があります。翻訳は本人が行ってもかまいません。

    (5)必要書類を役所へ届ける

    必要書類が揃ったら役所へ提出しましょう。提出された書類が要件を満たしていればその場で「婚姻届」が受理され、結婚が成立します。これで日本国側では結婚が成立することになります。

    なお、法的要件を満たしていないと判断されると、書類をいったん預かり、法務局へ「受理照会」へ出されて法務省の判断を待つことになります。

    (6)「婚姻届受理証明書」を受け取る

    日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立し、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を受け取ることになります。婚姻受理証明書とは、日本の役所で婚姻手続きを行ったことを証明する書類です。

    (7)日本の役所で手続きが完了したことを大使館・領事館へ届け出る

    婚姻届受理証明書を受け取ったら、それを持って大使館・領事館へ届け出をしましょう。婚姻届受理証明書以外の必要書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されると、相手国側の婚姻手続も完了します。

    なお、ここでも「婚姻届受理証明書」が発行されます。この婚姻届受理証明書は地方入国管理局で「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)へ変更申請する際に必要となります。

    3、先に相手国の在日大使館または領事館へ届出をして、その後で日本の役所に届出をする手続き

    次に、先に相手国の在日大使館または領事館へ届出をして、その後で日本の役所に届出をする手続きについて説明していきます。

    そもそもこの結婚方式は外交婚と言われています。

    相手国によっては、先に日本の役所で「婚姻届」が正式に受理された後でないと大使館等で届出を認めない場合もありますので、以下の「(1)相手国の在日大使館・領事館に問い合わせ」の段階できちんと確認しておきましょう。

    では、手順を説明していきます。

    (1)相手国の在日大使館・領事館に問い合わせ

    まず、相手国の在日大使館・領事館に問い合わせしましょう。問い合わせする際に確認すべきことは以下の通りです。

    • そもそも外交婚は可能か?
    • 手続きの流れは?
    • 必要書類について(カップル双方の分を確認しておきましょう)
    • 予約は必要か?

    (2)在日大使館・領事館で手続き

    「(1)相手国の在日大使館・領事館に問い合わせ」で指示された必要書類を揃えて大使館・領事館で手続きをしましょう。手続きが完了すれば相手国側では結婚が成立したことになります。

    結婚が成立すると基本的には相手国で結婚が成立したことを証明する「結婚証明書」が発行されます。

    (3)日本の役所へ問い合わせ

    婚姻証明書が発行されたらその他の必要書類を日本側の役所に確認しましょう。婚姻届などが必要となるでしょう。

    (4)日本の役所で手続き

    婚姻証明書(及びその日本語訳※)と婚姻届を含めた必要書類を持って日本の役所で手続きをしましょう。手続きが完了すれば日本国側でも結婚が成立したこととなります。

    ※婚姻証明書の翻訳は基本的にご自身で行って頂いても問題ありません。

    まとめ

    今回は国際結婚の手続きについて書いていきましたがいかがでしたでしょうか?ご参考になれば幸いです。

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