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オリジナル婚姻届が受理されないことはある?書き方徹底解説!

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    これをお読みの方の中には、婚姻届を提出して法律上正式な夫婦になろうと準備を進めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    昨今流行している、オリジナルデザインの婚姻届を提出して一生の思い出を作るカップルも増えています。

    しかし、役所の受理条件に当てはまらない婚姻届を用意してしまった場合、受理できずせっかく決めていた入籍日に入籍できなかったという悲劇があります。

    婚姻届は正式な書類だからこそ、慎重に準備をすすめスムーズに婚姻手続きを行いたいものです。

    そこで今回は、婚姻届のと婚姻手続きを行う際の注意ポイントについてご紹介していきます。

    目次

     1、オリジナル婚姻届が受理されない場合3つ

    まずは、提出先の役所によって受理できる、できない基準があるため、

    1. どの自治体の役所に提出するか決める
    2. 自治体の担当課にオリジナル婚姻届が受理されるか確認する

    ことをしっかり準備しましょう。

    自治体によっては自治体発行の婚姻届しか受理しないところもあり、注意が必要です。

    以下のような場合はオリジナル婚姻届が受理されないことがあります。

    (1)代理人が提出し、記入内容にミスがあった場合

    婚姻届の提出は代理人でもできますが、記入ミスがあった場合代理人ではその場で訂正することができません。

    (2)証人欄の内容に不備がある

    婚姻届の証人は、民法第739条において、「成人(20歳以上)」であることが条件として定められています。 例え、結婚するふたりが成人であっても、成人の証人は必要です。この条件を満たせば、誰でも証人になることが可能です。

    また、借金などの「証人」や「保証人」などというと怖いイメージがありますが、婚姻届の証人については、不正な偽装結婚などを防止する目的で設定されているため、リスクはありません。

    また、証人は2名以上が必要ですが、新郎、新婦側からそれぞれ一人づつ、などの決まりはありません。

    証人欄については、証人の記述が1名分しかなかったり、20歳未満であることで不備になるので気をつけてください。

    (3)消せるボールペンで記入している

    消せるボールペンは熱で消えてしまう特性があるため、公的書類への記入は原則不可です。

    ただ、役所に備え付けのボールペンで上からなぞることで受理されることもありますが、できるだけ最初から普通のボールペンを使用するようにしましょう。

     2、婚姻届の意味とは?

    婚姻届の意味とは?

    婚姻届とは、カップルが法律上正式な夫婦になるための書類でもありますが、提出された婚姻届を元に新しい戸籍を作成するための書類です。戸籍とは、家族集団単位で国民を登録する事を目的に作成される公文書で、日本人にとっては重要な身分証明書になります。

    そのため、たとえ国際結婚であっても婚姻届の提出が必要となります。

     3、好きなものをダウンロードしてもOK?婚姻届を用意する方法は?

    婚姻届の用意の仕方には、大きく分けて各市区町村の戸籍課でもらう方法と、Web上からダウンロードして用意をする二つの方法があります。

    婚姻届は各市区町村の戸籍課で書類をもらうことができますが、普段なかなか忙しく役所に行く時間がない方は、Web上からダウンロードすることも可能です。

    婚姻届のスタイルは意外と自由で必要事項のみしっかりと記載されていれば、手作りの婚姻届でも受理してもらうことが可能です。

    しかしながら、婚姻届はA3用紙と指定されているためA3用紙以外で印刷、作成された婚姻届は受理してもらうことができないため、注意しましょう。

    婚姻届はA3のため、家庭用プリンターでは印刷できない場合が多いです。ダウンロードした婚姻届の詳しい印刷方法は、下記の通りです。

    4、オリジナル婚姻届が受理されるためのポイント3つ

    (1)普通紙か上質紙を使用し、A3サイズに横向きで印刷

    役所にて30年近く保管されるため、劣化したり剥がれたりするものは受理されません。紙の分厚さも、分厚すぎると他の婚姻届と一緒に保管しづらいこともあるでしょう。

    (2)提携の婚姻届から文字サイズ・フォントは変更しない

    自作で作る場合は標準フォーマットを確認し、記述の必要がある枠内に関しては文字サイズやフォントは変更しないようにしてください。無料ダウンロードなどの配布素材を利用する場合も、しっかり確認してください。

    婚姻届の標準フォーマットはこちら (参考:江戸川区HP)

    市区町村のオリジナル婚姻届はこちら(参考:東京都HP)

    (3)記入欄の枠内にはデザインを入れない

    記入欄の枠内にもデザインが入っていると、一番重要な記載内容が読みづらくなり、データ誤入力の一因にもなってしまいます。

    5、A3サイズの婚姻届を便利に印刷する方法

    (1)アプリを使って印刷する方法

    1. 好みの婚姻届をWeb上からダウンロード、保存をする。
    2. PrintSmash等のコンビニ印刷用アプリをダウンロードする。(端末により使えるアプリが異なります)
    3. 近所のコンビニ等でアプリを起動しデータを複合機(コピー機)に送信して印刷

     (2)ネットプリントを利用する方法

    1. 好みの婚姻届をWeb上からダウンロード、保存する。
    2. セブンイレブンの複合機に対応しているnetprintやサンクス、ファミリーマートなどのコンビニの複合機に対応しているネットワークプリントサービス等、ネットプリントのサイトへアクセスして会員登録をする。※ネットプリントが対応可能な複合機であるか否かは店舗によって異なりますので事前にお調べすることをおすすめします。
    3. ダウンロードした婚姻届をネットプリントサービスへ送信
    4. コンビニのデータ発行機または複合機にてデータを確認、データを複合機へ転送する。
    5. 複合機にて婚姻届を印刷

    6、婚姻届の書き方解説

    ここでは、婚姻届の書き方についてご紹介していきます。

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    出典:https://www.city.kamagaya.chiba.jp

    (1)届出日

    届出日には、実際に役所に提出する日を記入します。

    婚姻届は書類の記入漏れや提出書類に不備がなければ、基本的にその場で受理され届出日が「入籍日」になります。

    婚姻届は、365日24時間受付可能で、提出日が土日・祝日であっても書類に不備がない限り提出日=入籍日となります。

     (2)氏名・生年月日

    お二人の婚姻前の氏名(旧姓)と生年月日を記入します。氏名は、戸籍と同じ字体で記入するようにしましょう。

    (3)住所

    住民票に記されている住所と世帯主を記入します。住所の変更がある場合は、婚姻届の提出と共に住民票移動の手続きも行いましょう。

    住所変更は婚姻手続きとは別に行わなければならないため、住所変更のみ後日改めて行う事もできます。

    (4)本籍地と筆頭者

    現在(婚姻届提出前)の本籍地と戸籍謄本の最初に記載されている人(筆頭者)の氏名を記入します。

    (5)父母の氏名・父母との続き柄

    実の父母の氏名を記入します。

    父母が婚姻状態にある場合には母の姓を記入する必要はありませんが、離婚している場合はそれぞれの氏名を記入します。

    両親またはどちらかが死亡している場合でも必ず記入をします。

    また、続柄には長男または長女であれば「長」と記入すればOKですが、次男、次女以降は「二」「三」など漢数字で記入するようにしましょう。

    (6)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

    婚姻後の夫婦の氏は、夫または妻のどちらかをチェックします。

    婚姻後の新しい本籍地は日本各地、土地台帳に記載されている所であればどこでも選ぶことが可能です。あまり遠い所にせず、お二人の住所やどちらかの実家の住所にしておくと戸籍謄本が必要になった際に便利です。

    皇居や東京タワー、富士山を本籍地にしている方もいるそうです。

    (7)同居を始めたとき

    同居を始めたときには、①結婚式を挙げた日もしくは②同居を始めた日のうち早い方を記入します。

    どちらもまだであれば空欄のままでも大丈夫です。

    (8)夫婦の職業

    役所の窓口に用意されている職業一覧表の中から選び、記入します。

    分からない場合は、空欄のまま役所に持って行き、提出する際に役所の人に質問するようにしましょう。

    (9)届出人署名押印

    婚姻前の氏名(旧姓)でそれぞれが署名、押印します。

    印鑑は印鑑登録をしているものでなくても大丈夫ですが、ゴム印は使用できないため注意しましょう。

    (10)連絡先

    自宅や携帯電話、職場の電話番号など昼間連絡が取れる番号を記入します。

    書類に不備があった場合に役所から連絡がくるため、間違いないものを記載しましょう。

    (11)証人

    成年2名に証人として署名、押印してもらいます。

    証人は成年者であれば友人、親、兄弟など誰でもOKです。夫婦で証人になってもらう場合は、それぞれ別の印鑑で押印してもらう必要があるため、予め伝えておくようにしましょう。

    (12)間違えてしまった場合

    間違えて記入をしてしまった場合には、二重線で消し、上や下もしくは近くに記入をし、訂正印を押します。

    正式な書類であるため、婚姻届は2枚以上用意しておくとすぐに対処することができます。

    7、婚姻届を提出する際の必要書類とは?

    ここでは、婚姻届を提出する際の必要書類についてご紹介していきます。

    (1)戸籍謄本または戸籍抄本

    婚姻届を本籍地以外の役所に提出する際に必要になります。

    戸籍謄本とは、戸籍原本のコピーで戸籍全部事項証明書とも言われ、その戸籍に入っている配偶者から子供まで全員が記載されている証明書類の事です。

    一方で戸籍妙本とは、戸籍部分事項証明書とも言われ、戸籍に記載されている人のうち一人分を部分的に抜粋してコピーした書類の事を指します。

    婚姻届を提出する際の必要書類は、戸籍謄本と記載されている場合がほとんどですが、役所によっては戸籍謄本または戸籍妙本のどちらか一方とされている場合があります。

    提出する予定の市区町村の役所がどちらを指定しているか分からない場合には、戸籍謄本を用意しておくと安心です。

    戸籍謄本または戸籍抄本は本人の本籍がある役所でもらうことができ、郵送での取り寄せも可能です。もっとも、郵送で取り寄せした場合、手元に届くまでに1週間から2週間時間がかかるので注意しましょう。

    (2)写真付きの身分証明証

    提出時の本人確認の際に運転免許証やパスポート等写真付きの身分証明証が必要です。

    写真付きの身分証明書には、下記が例として挙げられます。

    ①運転免許証

    ②写真付き住民基本台帳カード(住所地の市区町村で発行)

    ③旅券(パスポート)

    1枚で提示しても本人証明として無効ですが、2枚以上で提示すれば婚姻届を提出する際の本人確認の証明書として有効なものの例は下記の通りです。

    ①写真の貼付のない住民基本台帳カード

    ②国民健康保険、健康保険などの被保険者証

    ③国民年金手帳

    ④国民年金、厚生年金保険などの年金証書

    ⑤戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

    ⑥学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの

    (3)転入届

    婚姻届の届出と同日から同居を始める場合は転入届けの提出も必要です。なお、同日でなくても、後日改めて提出することも可能です。

    婚姻届で新しい所在地を記入して提出したとしても、住所変更や住民票の移動は自動で行われないため、婚姻届の手続きとは別に住所変更の手続きを行う必要があります。

    住所変更は婚姻届を提出するタイミングと同時、もしくは後日改めて住所変更の手続きを行うようにしましょう。

    (4)未成年の場合は両親の同意書

    未成年者は両親の同意書がなければ婚姻届の提出ができません。そのため、婚姻届とは別に両親の同意書を用意する必要があります。

    雛形は役所でもらえますが、自身で作成するかもしくは婚姻届の「その他」の欄に記入、押印してもらってもOKです。

    なお、両親が離婚している場合でも両親の同意書が必要になります。

    8、婚姻届を提出する際に注意するポイントとは?

    ここでは、婚姻届を提出する際に注意すべきポイントについてご紹介していきます。

    (1)記載事項、必要書類の確認

    婚姻届を提出する前に婚姻届の記載事項と必要提出書類に不備がないか何度も確認をしましょう。

    万が一不備があった場合には修正をする必要があり、日を改めて再提出をしなければいけに場合には入籍日もずれてしまうため、注意をしましょう。

    特に注意をすべきは戸籍謄本または戸籍妙本の用意についてです。

    夫の本籍地で婚姻届を提出する場合には、夫は戸籍謄本を用意する必要はなく、妻のみ戸籍謄本を用意する必要があります。逆に妻の本籍地で婚姻届を提出する場合には、妻は戸籍謄本を用意する必要はなく、夫のみ戸籍謄本を用意する必要があります。また、夫婦共に本籍地以外で婚姻届を提出する場合には、夫婦共に戸籍謄本を用意する必要があります。

     (2)届出人の印鑑を持参する

    婚姻届を提出する際には、届出人の印鑑を持参しましょう。

    婚姻届を戸籍課へ届け出る際に内容に不備があった場合、その場で直し、訂正印として必要になるため、印鑑を持参しておくとスムーズに手続きできます。

    提出時にその場で書類の不備を修正できるのは、本人たちのみなので注意をしましょう。

    9、入籍日の決め方は?

    入籍日とは、婚姻届を役所に提出、受理された日を指します。

    二人の交際記念日やどちらかの誕生日、イベントの日など入籍日の選び方はカップルによってそれぞれ異なります。

    ここでは、入籍日の選び方についてご紹介していきます。

    (1)二人の記念日

    二人が出会った日や付き合い始めた日など、交際記念日を入籍日に選ぶアイデアです。

    お二人の交際記念日を結婚記念日にすれば忘れにくいですし、毎年初心に返るいい機会になります。

    お二人にとって特別な日だからこそ、忘れれば喧嘩の原因になってしまうため注意をしましょう。

    (2)夫婦どちらかの誕生日

    夫か妻か、お二人のうちどちらかの誕生日を入籍日に選ぶカップルも多いようです。

    誕生日を選べば結婚記念日を忘れないですし、誕生日と結婚記念日をダブルでお祝いできます。

    (3)ゾロ目の日

    同じ数字が続くゾロ目の日を入籍日にするのもおすすめです。

    覚えやすいゾロ目の日を入籍日にすれば、記念日をうっかり忘れて喧嘩をすることもないでしょう。

    3月3日のひな祭りの日、5月5日のこどもの日、7月7日の七夕やなんとなく縁起のよさそうな11月11日や1月11日などが人気のようです。

    (4)大安の日を選ぶ

    六輝の中でも縁起がいいとされている大安もしくは友引の日を選んで入籍するカップルも多くいらっしゃいます。

    吉日を選ぶことで、結婚後のお二人の関係も上手くいくと考えられています。

    (5)語呂合わせの日

    斉藤(3月10日)、みく(3月9日)、なつみ(7月23日)等、名前の語呂合わせで入籍日を決めるカップルもいるようです。

    奥さんの名前の語呂に合わせれば、「奥さんの日=結婚記念日」と記憶できます。

    また、3月9日はサンキューの日、4月22日は良い夫婦の日など語呂合わせで入籍日を決めるカップルも多いようです。

    (6)イベントの日

    7月7日の七夕や3月3日のひな祭り、5月5日こどもの日などイベントの日を入籍日にするカップルもいます。

    日本では恋人の日とされている12月25日のクリスマスや2月14日のバレンタインを入籍日にするのもロマンチックでおすすめです。

     (7)11月22日、いい夫婦の日

    いい夫婦の日は、年間入籍件数が最も多い日です。

    いい夫婦の日は1988年に財団法人余暇開発センターが語呂合わせで「11月22日」を夫婦で余暇を楽しむゆとりのあるライフスタイルを提案したことがきっかけで、広く知られるようになりました。

    「二人にとっていつまでもいい夫婦でいられますように」と願いを込めていい夫婦の日を入籍日に選ぶのもおすすめです。

     (8)天赦日

    近年、年に5日~6日しかないとい開運日として注目され始めている天赦日。「てんしゃにち」または「てんしゃび」と読みます。

    天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、日本の暦の上で最上の吉日とされていて、新しい何かをスタートしたり挑戦したりする日として適しているとされています。

     10、婚姻届についてのQ&A

    ここでは、婚姻届に関するQ&Aをご紹介していきます。

    夜間でも婚姻届は提出できる?

    夜間でも婚姻届は提出できます。婚姻届は基本的に365日24時間受け付けてくれます。

    夜間に婚姻届を提出する場合には、市役所の警備員や宿直の方へ出すことになります。役所によっては夜間受付を行っていない役所もあるため、事前に確認をしておくようにしましょう。

    提出した婚姻届や必要書類に不備があった場合には提出した日に入籍を認められないため、提出書類に不備がないか事前にしっかりと確認をしておきましょう。万が一提出書類に不備があった場合には後日市役所から連絡が来るはずです。

    逆に、不備なく通常通り受理された場合には連絡がありませんが、心配であれば昼間の時間帯に確認の連絡を入れておくと良いでしょう。

    国際結婚で、日本方式で婚姻届を提出する場合の手続きの仕方とは?

    国際結婚を行う際の手続きの方法には、大きく分けて「海外方式で手続きを行う方法」と「日本方式で手続きを行う」二つの方法があります。下記では、日本方式で婚姻届を提出する場合の必要書類と手続きの方法についてご紹介していきます。

    ①婚姻届1枚(夫婦で)

    日本人同士で婚姻届を行う際と同様、婚姻届が必要になります。書き方は、通常通りです。

    ②戸籍謄本と戸籍妙本(日本人側)

    日本人側の本籍地で婚姻届を提出する場合には、通常通り戸籍謄本と戸籍妙本の用意はする必要ありません。しかしながら本籍地以外で婚姻届を提出する場合には、戸籍謄本と戸籍妙本の両方が必要になります。

    ③婚姻用件具備証明書(日本以外の国籍の方)

    国籍が日本以外の方は自国の大使、公氏または領事等の権限者が証明する「自国の法律上の婚姻に必要要件を備える書面」が必要になり、 それが日本で婚姻できる証明書となります。証明書の発行は外国語での発行になるため、全文日本語訳をした上で翻訳者を明記する必要があります。

    しかしながら、国によってはこの証明書を発行していない国もあるため、その場合には「①出生証明書」と「②国籍証明書(パスポート)」「③独身証明書」が必要となります。

    また、国籍によって提出しなければいけない書類が異なるため、事前に役所に提出する必要のある書類を確認しておくようにしましょう。

     国際結婚で、海外方式で婚姻届を提出する場合の日本での手続きの仕方とは?

    海外方式で婚姻届を先に提出した場合には、婚姻が成立した日から3ヶ月以内に日本の市区町村の役所にも必要書類を提出する必要があります。

    日本の役所に提出する必要のある必要書類は、下記の通りです。

    1. 婚姻届1枚
    2. 戸籍謄本または戸籍妙本(どちらかまたは両方提出する必要があるか、手続きを行う役所にてご確認ください。)
    3. 婚姻証明書(全文日本語訳した上で、翻訳者を明記したものを必要枚数分)
    4. 出生証明書
    5. 国際証明書(パスポート)
    6. 独身証明書
    7. 外国籍者の国政を証明する書類と全日本語訳(翻訳者を記名する)

    上記は、あくまでも提出する必要のある必要書類の例です。必ず日本側の役所と相手側の在外公館に必要書類を確認するようにしましょう。

    婚姻届に記載する住所は夫婦別々でも大丈夫?

    婚姻届に記載する住所は夫婦別々でも大丈夫です。

    婚姻届に記載する必要のある住所は大きく分けて「住所」「婚姻前の夫婦それぞれの本籍地」「夫婦の新しい本籍地」です。ここで言う「住所」はそれぞれの住民票がある場所、つまり住所登録をしている住所の事を指します。

    そのため、事前に住所変更の手続きし、夫婦共に同じ住所に住所登録をしていない限り必然的に夫婦別々の住所を記載することになります。

    未成年者でも役所で婚姻届をもらえるか?

    未成年者でも、役所で婚姻届をもらえます。

    婚姻届は、年齢に関係なく役所に行けば誰でももらえます。しかしながら、未成年者が婚姻届を提出する場合には男性が18歳以上であること、女性は16歳以上であることが最低条件の上、ご両親の同意書が必要になります。

    婚姻届提出前に彼に合わせて住所変更を行うべき?

    婚姻届提出前に住所変更を済ませておく必要があるという決まりはありません。婚姻届提出後、別日に住所変更を行うのもOKです。

    ここでの注意点は、婚姻届の手続きと住所変更の手続きは別であるため、婚姻と同じタイミングもしくは婚姻後新居地に引っ越す予定がある場合には婚姻の手続きとは別に住所変更の手続きを行う必要があるという点です。

    婚姻届と住所変更を同じタイミングで行えば、手続きをまとめてできるためおすすめです。

    しかし、住所変更は婚姻届の提出と違って、土日・祝日、深夜の時間帯は受け付けてもらえないため、事前に受付時間を確認しておくようにしましょう。

    婚姻届は郵送でも受理される?

    婚姻届は、郵送でも受理されます。しかしながら、郵送にて婚姻届を贈る場合には下記の事に注意をしましょう。

    ①郵送先は夫婦どちらかの「本籍地」または「住所地」にする事。

    婚姻届が全国どこでも提出できるのは、「本人が持参した場合」という条件付きのため、婚姻届を郵送したい場合には「本籍地」もしくは「住所地」である必要があります。

    ②婚姻届受理日(入籍日)は当然ながら「役所に到着した日」になります。

    そのため、入籍日にこだわりがある人は日時指定をした上で郵送する必要があるため、注意をしましょう。更に、役所にて受理されたかどうか電話で確認をするようにすると、より安心です。

    まとめ

    これまで、婚姻届についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

    今回の記事が、スムーズに婚姻手続きを進めるためのご参考になれば幸いです。

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