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【見本付き】婚姻届の書き方を徹底解説!

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    婚姻届は、結婚を決めたカップルが法的に正式な夫婦となるために役所に提出する必要のある重要な書類です。

    しかしながら、「婚姻届って書くの難しそうだな」「間違えてしまったらどうしよう」などと不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。

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    そこで今回は、婚姻届の書き方について見本付きで詳しくご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。

    1、婚姻届を書く前のチェックポイント

    ここでは、婚姻届を書く前のチェックポイントについてご紹介していきます。

     (1)婚姻届

    婚姻届は、各市区町村の役所でもらうか、インターネットからダウンロードをして入手する2つの方法があります。

    婚姻届は必要記入事項さえしっかりと記入されていれば、フォーマットやデザインは自由なもの、手作りの婚姻届でも正式に婚姻届として認められます。

    しかしながら、A3サイズの用紙以外でも提出は法的に認められていないため、ご自身で用意する場合には十分に注意が必要です。

     (2)婚姻届を提出する際の必要書類を揃える

    婚姻届を提出する際に必要な、下記必要書類を揃えましょう。

     ①戸籍謄本または戸籍妙本

    婚姻届を提出する際には、戸籍謄本または戸籍妙本が必要です。

    婚姻届を提出する役所によっては必要提出書類欄に、戸籍謄本または戸籍妙本と記載されている場合がありますが、戸籍謄本を用意しておくと安心でしょう。

    戸籍謄本または戸籍妙本は、本籍のある役所にて入手が可能です。本籍役所が遠い場合には郵送も可能ですが、郵送の場合には1週間から2週間時間がかかる場合があるため、早めに用意をするようにしましょう。

     ②写真付きの身分証明証

    婚姻届を提出する際に、届人の本人確認として写真付きの身分証明証の提示を求められます。

    写真付きの本人確認証としては、「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付きの住民異本台帳カード」などが挙げられます。

    また、写真付きの身分証明証をお持ちでない方は、「写真のない住民基本台帳カード」「国民健康保険」「健康保険などの非保険者証」「国民年金手帳」「国民年金、厚生年金保険などの年金証書」「戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書」「学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの」のいずれかを2枚以上提示することで本人確認証として使用することが可能です。

     ③未成年の場合には両親の同意書

    未成年社の場合には、婚姻届とは別に両親の同意書が必要です。

    分からない場合には役所で雛形をもらうことができますが、特にフォーマットは決まっていないため、自作もしくは婚姻届のその他の欄に著名、押印をもらうのもOKです。

     (3)黒または青のボールペンもしくは万年筆を用意する

    婚姻届は、黒または青のボールペン、もしくは万年筆を使用して記入しましょう。

    間違えてしまうことを恐れて、消せるペンや鉛筆で記入するのはNGです。

     (4)印鑑を用意する

    それぞれの旧姓の印鑑を用意しましょう。婚姻届で氏名を記入する際には、戸籍に登録されている漢字と同じ漢字を記入しなければいけません。

    戸籍上では旧漢字を使用しているが、印鑑は新漢字を利用しているという方であっても、氏名欄と印鑑の自体は違っていても問題はありません。

    印鑑は朱肉を使用するものを用意し、押印ごとに見た目が変わってしまう可能性のあるゴム印やシャチハタを使用するのは止めましょう。

     (5)間違えてしまった場合の対処法とは?

    婚姻届の記入時に間違ってしまった場合に、修正液や修正テープの使用は認められていません。

    婚姻届の記入時に万が一間違って記入してしまった場合には、間違った箇所に上から綺麗に二重線を引いた後に、届出人と同じ印鑑を押印して修正します。

    書き間違えてしまった時のために婚姻届は二枚以上用意しておくことをおすすめします。

    2、婚姻届の書き方

    まずは、基本的な婚姻届の全体図を見ていきましょう。

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    赤で記入されている箇所が必要記入箇所です。

    なかなか多いように見えますが、お二人が記入すべきは婚姻届の左側のみで、右側は証人の方に記入してもらうかしょです。

    一見記入欄が多いように見えますが、順番にこなしていけば難しいこともありません。

    下記では、婚姻届の書き方についてひとつひとつ詳しくご紹介していきます。

    3、届出日の書き方

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    上記画像の赤字で記入されている届け出日には、婚姻届を提出する日にちを記入します。

    婚姻届の記入内容と必要提出書類に不備がない限り、その場で受理してもらうことが可能で、婚姻届の提出日がお二人の入籍日となります。

    婚姻届の提出は24時間365日いつでも提出が可能ですが、土日祝日、役所の開いている時間外に提出した場合には、受け取りのみでその場で内容確認、受理を行ってもらうことができません。

    時間外に提出した場合でも、書類に不備がなければ提出日がお二人の入籍日となりますが、入籍日にこだわりたいカップルは、書類に不備がないかどうか、あらかじめ役所などで確認をしてもらっておくことをおすすめします。

    4、「氏名」「生年月日」の書き方

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    お二人の氏名を旧姓で書きます。氏名を記載する際には、戸籍と同じ漢字で記入しなければいけないため、戸籍上で旧字体が使用されている場合にはここでも旧字体で記入するようにします。

    また、生年月日は和暦で記入するのが決まりです。

    5、「住所」の書き方

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    住所欄には、婚姻届を提出する時点での住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。

    婚姻届を提出する前から同居を始めており、既に転入届の手続きが済んでいる場合、住民票に記載されている新しい住所と世帯主を記入します。

    お二人の住所が同じく、世帯主が夫である場合には、妻の住所欄は「夫に同じ」と記入してもOKです。

    6、「本籍」の書き方

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    本籍地には、戸籍謄本または戸籍妙本に記載されている本籍の住所と筆頭者の名前を記入します。

    筆頭者とは、戸籍に一番頭に記載されている人のことです。

    また、外国籍の場合には、本籍の住所欄に国籍名のみ日本語で記入すればOKです。

    7、「父母の氏名」「父母との続き柄」の書き方

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    お二人の実の父母の氏名と続柄を記入します。続柄とは、父母との間柄、関係性についてです。

    父母のどちらかが死別している場合でもお二人の氏名を記入するようにし、基本的に母は苗字を記載する必要はありませんが、ご両親が離婚している場合にはそれぞれの氏名を記入します。

    また、婚姻届を提出する時点で実の父母の氏名が分からない場合には、婚姻届の受理審査時に役所で確認を行ってくれるため、分かる範囲での記入で大丈夫です。

    さらに、養父母の場合には、父母の氏名は「その他」の欄に記入する決まりがあります。

    続柄の書き方は、長男または長女の場合には「長」と記入をし、次男または次女以降の場合には戸籍の表示に合わせて「二」「三」と漢数字で記入する決まりがあります。

    8、「婚姻後の夫婦の氏」「新しい本籍」の書き方

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    婚姻後の夫婦の氏を夫の氏にするか妻の氏にするかどちらかを選んでチェックをします。

    どちらかを選択するかによって、婚姻後の戸籍の筆頭者が決まります。

    戸籍の筆頭者は後から変更することができないため、お二人でしっかりと話し合ってから決めるようにしましょう。

    新本籍は、婚姻後のお二人の新しい所在地になります。

    日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができますが、戸籍謄本や戸籍妙本は、本籍が置かれている役所でしか取得できないため、居住地から離れた場所にしてしまうと、取得の際に手間と時間がかかってしまうことを覚えておきましょう。

    また、再婚や分籍をする場合で、既に選んだ人の氏が戸籍の筆頭者である場合には、新本籍の記入の必要はありません。

    9、「同居を始めたとき」の書き方

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    注意書きにもあるように、同居を始めた時期または結婚式を行った時期のどちらか早い方を記入します。

    同居も結婚式もまだの場合には、空欄のままでOKです。

    10、「初婚・再婚の別」の書き方

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    お二人がそれぞれ初婚か再婚かどちらかを選んでチェックをします。

    再婚の場合には、前妻または前の夫と死別か離別かを選択し、年月日を記入します。

    11、「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」と「夫妻の職業」の書き方

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    同居をはじめる前のお二人それぞれの職業を6つの項目の中から選びチェックをします。

    夫婦の職業の詳細については、注意書きにあるように国勢調査の行われる2020年や2025年など西暦の5の倍数の年にのみ際が必要になり、それ以外の年に記入する必要はありません。

    記入が必要な年に婚姻届を提出する場合には、役所にある職業一覧表から選ぶようになるため、提出時に確認、記入をするようにしましょう。

    12、「その他」の書き方

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    その他の欄は「未成年者が結婚をする場合」「氏の漢字を旧字体から新字体に変更したい場合」「父母が養父母の場合」に利用します。

    未成年者が結婚をする場合には、婚姻届とは別に両親の同意書が必要になります。役所で雛形の用意もありますが、婚姻届のその他欄に署名、押印でも可能です。

    また、新しい夫婦の氏の漢字を旧字体から新字体に変更したい場合に「夫の名字「澤」を「沢」に変更してください」と記入した上でお二人の旧姓の印鑑を押印することで、新しい戸籍上での漢字の変更、登録が可能になります。

    さらに、父母が養父母の場合に「夫または妻の養父または養母 氏名」とお二人の署名をした上でそれぞれの押印をしてもらいましょう。

    13、「届出人署名押印」の書き方

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    最後に届出人の欄にお二人の旧姓での氏名を記入し押印をします。

    14、「証人」の書き方

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    証人欄では、20歳以上の成人二人にそれぞれ氏名と生年月日、住所と本籍を記入してもらった上で押印をしてもらいます。

    成人している方であれば両親、兄弟、友人や友人夫婦などどなたにでも証人になってもらうことが可能ですが、お二人の氏が同じ場合であっても別々の印鑑を使用する必要があること、シャチハタやゴム印の使用は認められないことは事前に確認をしておきましょう。

    15、「連絡先」の書き方

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    婚姻届の右側、一番下にある連絡先の欄には昼間でも連絡が取れる電話番号を記入しましょう。

    基本的には役所が空いている時間に婚姻届を提出した場合、その場で確認、受理されるケースがほとんどですが、時間外に提出した場合で書類に不備があった場合などに役所から連絡ができるようにするための記入欄です。

    まとめ

    今回は婚姻届の書き方についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

    婚姻届はお二人が正式な夫婦になるための最初の法的なステップであるからこそ、慎重に記入を進めたいものです。

    今回の記事が、婚姻届の記入を行う際のご参考になれば幸いです。

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